○国立大学法人東京農工大学における新株予約権の取得に関する規程
| (令和6年9月18日教規程第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に基づき、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)が所有する知的財産等のライセンス(フォアグランドIP及びバックグランドIP)、施設・設備の貸付、その他の支援業務(以下「ライセンス等」という。)の対価として新株予約権を取得することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産等」とは、国立大学法人東京農工大学知的財産管理規程第3条に規定する知的財産及び国立大学法人東京農工大学研究開発成果としての有体物の取扱いに関する規程第4条に規定する成果有体物をいう。
(2) 「ライセンス」とは、知的財産の譲渡、実施権の設定及び実施許諾並びに成果有体物の譲渡及び貸与をいう。
(3) 「施設・設備の貸付」とは、国立大学法人東京農工大学不動産管理規程第15条の規定に基づく不動産の貸付及び国立大学法人東京農工大学物品管理規程第19条の規定に基づく物品の貸付をいう。
(取得の手続)
第3条 本学の研究成果を活用して起業されたベンチャー企業であって、ライセンス等の相手方となる企業(以下「対象企業」という。)は、ライセンス等の対価として、当該対象企業の新株予約権の割当又は付与を希望する場合には、学長にその旨を申し込むものとする。
2 前項の申込みの可否については、別に定める国立大学法人東京農工大学新株予約権受入等審査会(以下「審査会」という。)及び役員会の議を経て、学長が行う。
3 前項の審査会は、別表のチェックリストを参考に次に掲げる事項を判断するものとする。
[別表]
(1) 当該新株予約権の取得可否
(2) 当該新株予約権取得時の経済条件
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、新株予約権の取得に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和6年9月18日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学知的財産の売払い又は貸渡しの対価として取得する株式等取扱規程(平成20年3月17日20教規程第8号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
新株予約権の取得判断のチェックリスト
| 視点
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| 取
得 可 否 | ライセンス先として妥当であるという判断がされているか? | |||
| 企業側に新株予約権の割当・付与のニーズがあるか? | 企業側から大学側への新株予約権割当・付与の提案があったか? | |||
| 現金を将来的に回収することができる見込みが立っているか?
(事業計画) | 株式公開やM&Aを志向し、そのための計画がされているか? | |||
| 資金調達計画やその実現性は明確であるか? | ||||
| 研究・事業化の計画やその実現性は明確であるか? | ||||
| ライセンス対象とする知的財産権は、大学発ベンチャーの成長にとって必要であるか? | ||||
| 支出計画に基づき、資力その他の事情を勘案し、ライセンスを受ける際に新株予約権を受け取ることが望ましいという点が説明できるか? | ||||
| 新株予約権の取得により、大学のブランドを毀損する可能性は低いか? | 大学発ベンチャーの事業内容と大学のミッションとの関連性が説明できるか? | |||
| 経
済 条 件 | どのようなスキームで新株予約権を取得するかが明確になっているか?
【ライセンス契約書】 | どのようなライセンス内容に伴って、新株予約権を取得するかが明確に示されているか? | ||
| 契約時に大学が受け取る現金の額及び新株予約権の個数が明確に示されているか? | ||||
| 大学が取得する新株予約権の内容が明確であり、その内容が客観的な評価に基づくものとなっているか?
【新株予約権割当契約書】 | 取得株予約権の各要項について、大学と企業間で合意が取れているか? | |||
| 新株予約権の数とその根拠は、合理的であり、対外的に説明できる内容となっているか? | ||||
| 発行価額の設定は無償であるか? | ||||
| 行使価額は合理的に設定されているか?
(不合理に高い価格となっていないか?) | ||||
| 行使期間は株式公開の時期を保守的に想定し、長めに設定しているか? | ||||
| 行使条件に、不必要なベスティング条項などの記載がないか? | ||||
| M&A(他社による買収)時の対応についての記載があるか? | ||||
| 契約内容について、外部専門家による助言を受けているか? | ||||