○国立大学法人東京農工大学一斉メールの取扱いに関する要項
(令和6年6月1日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京農工大学における、教職員ポータルシステムのお知らせ機能により送信される一斉メール(以下「一斉メール」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(区分の記載)
第2条 一斉メールを送信する際は、次表の各号に掲げる区分のいずれかを、その件名の先頭に必ず記載するものとする。
番号区分メールの趣旨想定される例
1【要対応】
(英文メールの場合は
【Action Required】)
回答又は返信による意思表示若しくは申請等が必要な事項・利益相反マネジメント
・年末調整の申請依頼
・人間ドック又は健康診断の申込等、各種申請等の受付
・各種調査(任意回答のアンケート調査等を除く。)
2【重要】
(英文メールの場合は
 【Important】)
回答又は返信は要しないが、伝わらないことによって不利益やリスクが生じる可能性のある重要事項(強い注意喚起が必要な事項に限る。)・規則、取扱い等の変更通知(軽微なものを除く。)
・情報セキュリティに関する情報
・システム、ネットワーク等の停止、遮断等に関する情報(日程が確定しているものに限る。)
・停電、断水等に関する情報(日程が確定しているものに限る。)
3【お知らせ】
(英文メールの場合は
 【Notice】)
前2号に該当しない、広く周知することを目的とする事項・教職員のメディア出演のお知らせ
・学外のイベント等のお知らせ
・住宅ローン、保険等のお知らせ
附 則
この要項は、令和6年6月1日から施行する。