○東京農工大学若手研究者育成基金設置要項
(令和6年9月17日)
(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学基金規程第4条の規定に基づき、東京農工大学若手研究者育成基金(以下「若手研究者育成基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 若手研究者育成基金は、東京農工大学における学生又は不安定な雇用状態にある研究者を支援する事業に充当する目的の寄附を募集し、及び管理することを目的とする。
(管理)
第3条 若手研究者育成基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 若手研究者育成基金の管理については、国立大学法人東京農工大学会計規則の定めるところによる。
(使途の変更の禁止)
第4条 若手研究者育成基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(若手研究者育成基金の使途)
第5条 若手研究者育成基金は、次の各号に掲げる使途に充当するものとする。
(1) 学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2) 論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3) 大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(情報公開)
第6条 次の各号に掲げる書類について、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを本学の主たる事務所に備え置き、閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければならない。
(1) 若手研究者育成基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類
(2) 若手研究者育成基金への受入額及び若手研究者育成基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、若手研究者育成基金の募集及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和6年9月17日から施行し、令和7年1月1日から適用する。