○東京農工大学小金井動物救急医療センター専任教員に関する選考規程
| (令和5年12月19日小医規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学小金井動物救急医療センター運営委員会規程(以下「規程」という。)第3条第3号に規定する専任教員の人事に関する事項に係る小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)の専任教員の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(専任教員選考の基準)
第2条 専任教員は、小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)を助けて、次の各号に掲げる事項の達成及びその責任を果たすことができる者とし、その選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に準拠して次条から第5条までに規定する基準によって行う。
(1) 二次診療施設としての小金井センターの機能を高めること。
(2) 獣医学教育における総合参加型臨床実習を受け入れること。
(3) 診療待ちの動物に対して効果的に対応できる診療体制を構築すること。
(4) 小金井センターを関東地方における中核病院に確立させること。
(5) 前各号に掲げる事項を実施することにより小金井センターの収益性を高めること。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、大学等における附属診療施設又は動物病院等の獣医療機関での診療経歴を有する者であり、更に次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 専攻分野において、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) 小金井センターの運営に必要な能力又は業績を有する者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、大学等における附属診療施設又は動物病院等の獣医療機関での診療経歴を有する者であり、更に次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、大学等における附属診療施設又は動物病院等の獣医療機関での診療経歴を有する者であり、更に次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条に規定する教授又は前条に規定する准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者
(選考委員会)
第6条 選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる者(計5名以上)をもって組織する。
(1) 小金井センター長
(2) 小金井動物救急医療センター副センター長
(3) 選考委員会の設置の都度、共同獣医学科から選出された教員(1名)
(4) 選考委員会の設置の都度、農学研究院及び工学研究院から選出された各教員(各1名)
(5) その他小金井センター長が必要と認める者
2 前項第1号及び第2号に定める委員は、同項第3号、第4号及び第5号に定める委員を兼ねることはできない。
3 委員会は、専任教員候補者を審査、推薦し、運営委員会に報告する。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって可決する。
(解散)
第9条 委員会は、専任教員候補者を選考し、運営委員会に報告したとき、解散する。
附 則
この規程は、令和5年12月19日から施行し、令和5年11月1日から適用する。
附 則(令和6年4月30日小医規程第1号)
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この規程は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。