○国立大学法人東京農工大学特定生物安全管理委員会規程
| (令和6年4月1日規程第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における、特定生物を用いた研究の適切な実施に関する審査等を行う特定生物安全管理委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「遺伝子組換え生物等」及び関連するその他の用語については、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年6月18日法律第97号)」等及び国立大学法人東京農工大学遺伝子組換え生物安全管理規程の定めるところによる。
(2) 「病原性微生物等」及び関連するその他の用語の定義については、学術審議会特定研究領域推進分科会バイオサイエンス部会により示された「大学等における研究用微生物安全管理マニュアル(平成10年1月)」等及び国立大学法人東京農工大学病原性微生物等安全管理規程の定めるところによる。
(3) 「監視伝染病病原体」及び関連するその他の用語については、「家畜伝染病予防法(昭和26年5月31日法律第166号)」等及び国立大学法人東京農工大学家畜伝染病発生予防規程の定めるところによる。
(4) 「外来生物」及び関連するその他の用語の定義については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年6月2日法律第78号)」等及び国立大学法人東京農工大学外来生物安全管理規程の定めるところによる。
(5) 「特定生物」とは、第1号から第4号に定める「遺伝子組換え生物等」、「病原性微生物等」、「監視伝染病病原体」及び「外来生物」を包括的にいう。
(安全主任者)
第3条 委員会は、次の各号のとおり、法令等及び特定生物に関する規程を熟知する安全主任者を置く。
(1) 府中地区の農学研究院(生物システム応用科学府の兼務者及び先進学際科学府の兼務者を除く。)、農学府、連合農学研究科、農学部及び学術研究支援総合センター遺伝子実験施設から選出された動物系及び植物系の専門分野の者 4人
(2) 小金井地区の工学研究院(生物システム応用科学府の兼務者及び先進学際科学府の兼務者を除く。)、工学府、工学部、先端産学連携研究推進センター及び学術研究支援総合センター機器分析施設から選出された者 2人
(3) 生物システム応用科学府又は先進学際科学府の兼務者 2人
2 安全主任者は、関連法令並びに植物・動物・微生物に関する知識及び取扱に習熟した教員のうちから、工学府、農学府、生物システム応用科学府及び先進学際科学府の長(以下「部局長」という。)の推薦に基づき委嘱する。
3 安全主任者は、次の各号に掲げる業務を行うとともに、委員会の委員として、必要な事項について発議及び報告を行うものとする。
(1) 実験計画、実験室の設置及び実験材料の譲受・採集に関する申請について、法令等及び本学規則等に対する適合性を確認すること。
(2) 実験責任者及び管理責任者に対する指導助言を行うこと。
(3) その他実験の安全確保に関する必要な事項を実施すること。
4 安全主任者の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の安全主任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 安全主任者に事故があるときは、安全主任者の職務を代行する者を置くものとし、人選は部局長の推薦に基づくものとする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の号に掲げる事項を所掌する。
(1) 遺伝子組換え生物実験の安全管理に関すること。
(2) 監視伝染病病原体の安全管理に関すること。
(3) バイオハザードの防止に関すること。
(4) 微生物実験の適合性に関すること。
(5) 健康管理及び事故発生時の措置、防止の改善策、助言勧告等に関すること。
(6) 外来生物の飼育及び実験に関すること。
(審議事項等)
第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議し、これらの事項に関して学長及び組織等の長に対し助言又は勧告するとともに、必要に応じて実験責任者等及び第3条に定める安全主任者に対し、特定生物の安全管理に関する報告を求めることができる。
[第3条]
(1) 特定生物に係る安全管理に関する本学規則等の制定改廃
(2) 申請された実験計画及び実験室の法令等及び本学規則等に対する適合性
(3) 教育訓練及び健康管理の適切な実施
(4) 事故発生の際の必要な措置及び当該事故予防のための改善策
(5) その他の安全確保に関する必要な事項
(組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全主任者 7人
(2) 安全主任者兼病原体取扱主任者 1人
(3) 委員長が指名する法令及び特定生物に関する規程について優れた識見を有する学外委員 1人
(4) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号までに規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員長は前条第1項第1号に定める委員のうちから委員会が選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、前条第1項第1号に定める委員のうちから委員会が指名する委員がその職務を代行する。
(委員会)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第20号)
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この規程は、令和7年4月1日施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。