○国立大学法人東京農工大学専任臨床獣医師等規程
(令和6年4月1日規程第7号)
改正
令和7年4月1日規程第16号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤就業規則」という。)別表第1第26号に規定する上級専任臨床獣医師及び同表第27号に規定する専任臨床獣医師については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 この規程は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条に定める小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)及び同規則第11条に定める農学部附属動物医療センター(以下「府中センター」という。)において、所属する小金井センター又は府中センター(以下「各センター」という。)の診療業務に専ら従事する上級専任臨床獣医師及び専任臨床獣医師(以下「専任臨床獣医師等」という。)について必要な事項を定めることにより、次の各号に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 二次診療施設としての各センターの機能を高めること。
(2) 診療待ちの動物に対して効果的に対応できる診療体制を構築すること。
(3) 各センターを関東地方における中核病院に確立させること。
(4) 前3号に掲げる事項を実施することにより各センターの収益性を高めること。
(5) 獣医学教育における総合参加型臨床実習を受け入れること。
(資格)
第3条 専任臨床獣医師等となることができる者は、経験・技量等により次の各号のとおりとする。
(1) 上級専任臨床獣医師となることができる者は、次のいずれかに該当し、かつ、各センターにおいて診療を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。
イ 大学(他大学を含む。)又は大学附属動物病院において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
ロ 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、動物病院等において3年以上の臨床経験を有し、診療において優れた知識及び経験を有すると認められる者
(2) 専任臨床獣医師となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、各センターにおいて診療を担当するにふさわしい能力を有すると認められる者とする。
イ 大学(他大学を含む。)又は大学附属動物病院において研修医又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
ロ 動物病院等において3年以上の臨床経験を有し、診療において優れた知識及び経験を有すると認められる者
(業務)
第4条 専任臨床獣医師等は、所属する各センターの診療業務に専ら従事し、小金井センターにおいては、東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則第3条に定める診療科外来(救急診療対応を含む。)を、府中センターにおいては、東京農工大学農学部附属動物医療センター規程第3条に定める診療科外来を担当する。
2 専任臨床獣医師等は、農学部共同獣医学科における総合参加型臨床実習の補助業務を行う。
3 専任臨床獣医師等は、研究業務に従事することはできない。ただし、所属する各センターの長の了解を得た場合は、診察等に支障のない範囲内で勤務時間外に行えることとする。
(選考)
第5条 専任臨床獣医師等(上級専任臨床獣医師への昇任を含む。)の選考については、別に定める。ただし、指導資格審査を行うことは省略する。
(雇用形態)
第6条 専任臨床獣医師等の雇用形態は、非常勤就業規則第4条に定めるフルタイム契約職員又はパートタイム契約職員とする。
(労働契約の期間及び更新)
第7条 専任臨床獣医師等の労働契約の期間は、採用日の属する年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 専任臨床獣医師等の労働契約は、別に定める勤務評価の結果、一定の評価基準に達した場合で、契約期間満了時の業務量、勤務成績・態度、能力、予算状況及び従事している業務の進捗状況等を勘案し、更新することができる。
(給与)
第8条 専任臨床獣医師等の給与は、次の表に定める相当級号俸を基に、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程第6条に定めるところによる。
職名
獣医師免許取得後の経験年数ごとの教育職俸給表の相当級号俸
1年未満
1年以上
4年未満
4年以上7
年未満
7年以上1
0年未満
10年以上
13年未満
13年以上
上級専任臨床獣医師


3-1
3-9
3-21
3-33
専任臨床獣医師
2-13
2-17
2-29
2-41
2-53
2-65
(労働時間)
第9条 小金井センターに勤務する専任臨床獣医師等(フルタイム契約職員に限る。)は、非常勤就業規則第30条の6に定める交代制勤務を適用する。
2 府中センターに勤務する専任臨床獣医師等(フルタイム契約職員に限る。)の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 始業時刻 午前9時00分
(2) 終業時刻 午後5時45分
(3) 休憩時間 午後0時00分から午後1時00分まで
3 前2項の規定にかかわらず、小金井動物救急医療センター長又は動物医療センター長(以下「各センター長」という。)が業務上必要と認め、本人の同意を得た場合は、1日の労働時間が7時間45分を超えない範囲内で始業・終業時刻及び休憩時間を変更することがある。
4 各センター長が必要と認めた場合は、入院動物の対応業務のために非常勤就業規則第30条第1項に定める休日に勤務を命ずることがある。
5 その他の事項については、非常勤就業規則に定めるところによる。
(雇用予算)
第10条 専任臨床獣医師等の雇用に必要な経費は、原則として各センターに配分される経費をもって充てるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、専任臨床獣医師等に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規程第16号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。