○東京農工大学小金井動物救急医療センター会議細則
| (令和5年11月1日小医細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則第8条第2項の規定に基づく小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)会議(以下「センター会議」という。)の組織・運営等については、この細則の定めるところによる。
(組織)
第2条 センター会議の構成員は、次のとおりとする。
(1) 小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)
(2) 小金井動物救急医療センター副センター長
(3) 小金井センターの専任教員(特定有期雇用の特任教員を含む。)
(4) 共同獣医学科所属の兼務教員で小金井センターの診療に従事している者
(5) 小金井センターの特任教員
(6) 小金井センター長が指名する動物看護師 1名
(審議事項)
第3条 センター会議は、小金井センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 業務に関する基本事項
(2) 小金井センター長の選考に関すること。
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) その他日常的運営に関する事項
(会議の招集及び議長)
第4条 会議は、小金井センター長が招集し、その議長となる。
2 会議は、構成員の3分の1以上の要請があったときには招集しなければならない。
(会議)
第5条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(事務)
第6条 会議の事務は、経営部財務課小金井病院係において処理する。
(その他)
第7条 この細則に定めるもののほか、センター会議の議事及び運営に関し必要な事項は、センター会議の議を経て小金井センター長が定める。
附 則
1 この細則は、令和5年11月1日から施行する。
2 東京農工大学農学部附属動物病院機構小金井動物救急医療センター会議細則(令和4年8月1日農細則第4号)は、廃止する。