○東京農工大学小金井動物救急医療センター研修医規程
| (令和5年11月1日小医規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則第9条第5項の規定に基づき、東京農工大学小金井動物救急医療センター研修医(以下「研修医」という。)については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研修医は、小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)において研修を行うことにより、獣医師としての診療技術の向上を図るとともに、小金井センターにおいて診療を担当する常勤教員(以下「臨床教員」という。)及び特任助教の診療業務を補助することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程で研修医とは、日本国獣医師免許を有し小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)が受入れを許可したものをいう。
2 研修医については、次のとおりとする。
(1) 小金井センターに、救急診療獣医研修医、放射線治療獣医研修医及び単科獣医研修医を置く。
(2) 救急診療獣医研修医及び放射線治療獣医研修医(以下「有給研修医」という。)とは、本学の非常勤職員として採用される者をいう。
(3) 単科獣医研修医とは、前号以外の者を指し、原則として小金井センターの診療科外来において診療業務の補助を行うものとする。
3 救急診療獣医研修医としての診療補助業務は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 小金井センターの臨床教員の指導監督の下に、総合診療業務を担当することができる。この場合において、小金井センター長の許可により、放射線治療科の診療業務も担当することができる。
(2) 入院の対応及び処方を含めた治療方針の決定には、小金井センターの臨床教員又は特任助教への相談及びその承認を得なければならない。
(3) 侵襲度の高い処置は必ず小金井センターの臨床教員又は特任助教の監督・指導の下に行うものとする。
(4) 手術的な処置には助手として参加することができる。
(5) 日常的な病状説明及び検査の説明等は、救急診療獣医研修医が行うことができる。
(6) 小金井センターの臨床教員又は特任助教の指導監督の下に、血液・尿検査及びレントゲン等の非侵襲的検査を実施することができる。
(7) 放射線治療科の診療業務を担当する場合は、次項によるものとする。
4 放射線治療獣医研修医としての診療補助業務は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 小金井センターの臨床教員の指導監督の下に、放射線診療業務を担当することができる。この場合において、小金井センター長の許可により、総合診療科の診療業務も担当することができる。
(2) 処方を含めた治療方針の決定には、小金井センターの臨床教員への相談及びその承認を得なければならない。
(3) 侵襲度の高い処置は必ず小金井センターの臨床教員の監督・指導の下に行うものとする。
(4) 日常的な病状説明及び検査の説明等は、放射線治療獣医研修医が行うことができる。
(5) 総合診療科の診療業務を担当する場合は、前項によるものとする。
(在職期間)
第4条 有給研修医の研修期間は原則として2年間とし、年度ごとに更新とする。
2 有給研修医の研修期間は、小金井センター長が許可した場合には、延長することを妨げない。
3 単科獣医研修医の研修期間は、年度ごとに更新する。更新について制限は設けないものとする。
(選考)
第5条 有給研修医の選考は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 書面による書類選考
(2) 小金井センター長及び小金井センター長が指名する者による面接
2 前項第2号の規定にかかわらず、小金井センター長が判断した場合には面接を省略することができるものとする。
(採用決定)
第6条 小金井センター長は、有給研修医として採用することを決定した者に対して書面で採用を通知するものとする。
(配属)
第7条 救急診療獣医研修医は、次の各号に掲げるいずれかの形態により研修を実施するものとする。
(1) 総合診療科外来で研修を実施する。
(2) 本人が希望し、小金井センター長が認めた場合、放射線治療科外来での研修も可能とする。
2 放射線治療獣医研修医は、次の各号に掲げるいずれかの形態により研修を実施するものとする。
(1) 放射線治療科外来で研修を実施する。
(2) 本人が希望し、小金井センター長が認めた場合、総合診療科外来での研修も可能とする。
3 単科獣医研修医は、小金井動物救急医療センター会議において認められた診療科外来で別に定めるところにより研修を実施するものとする。
(給与)
第8条 有給研修医の給与は、国立大学法人東京農工大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
2 有給研修医の給与は日給とし、給与規程第6条第3項に定める俸給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 採用1年目 200,000円
(2) 採用2年目以降 210,000円
3 有給研修医には、給与規程に定める住居手当は支給しないものとする。
(勤務)
第9条 有給研修医は、国立大学法人東京農工大学における規則、規程及び細則等に従い、小金井センター長、診療科教員、小金井センター専任教員及び特任助教の指示の下診療補助業務等に従事するほか専ら自己の診療技術の向上を図るための研さんに努めるものとする。
(修了)
第10条 小金井センター長は、有給研修医が研修期間を満了し、別に定める評価基準を満たしたと認められたときには、修了証を授与するものとする。
附 則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。