○国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会規程
| (令和5年9月20日教規程第40号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学における研究倫理等について、全学的立場から審議するため、本学に国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 研究倫理指針に関すること。
(2) 研究活動上の不正行為の防止及び対応に関すること。
(3) 研究インテグリティに関すること。
(4) その他委員会が、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 特命理事
(2) 副学長(教学戦略担当)
(3) 農学研究院副院長又は農学府副府長、工学研究院副院長又は工学府副府長、生物システム応用科学府副府長及び先進学際科学府副府長
(4) 農学研究院及び工学研究院の教員 各1人
(5) 学術研究支援総合センター研究リスクマネジメント部門長
(6) 研究推進部長
(7) 総務部長
(8) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第4号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が招集するものとする。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、次の各号に掲げる場合は、早急に委員会を招集しなければならない。
(1) 緊急性のある審議事項が発生した場合
(2) 委員3分の1以上の請求がある場合
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第8条 委員会に研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 第3条に規定する委員
[第3条]
(2) 研究推進部長研究総括・リスクマネジメント課長
(3) 総務部人事課長
3 委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
4 専門委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研究インテグリティ・マネジメントに係る規則等の制定及び改廃の審議に関する事項
(2) 研究インテグリティ・マネジメントに係る要請等に関する事項
(3) 研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4) 研究インテグリティ・マネジメントに係る教育研修に関する事項
(5) その他研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(小委員会)
第9条 委員会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は、委員会が選出する。
3 小委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1 この規程は、令和5年9月20日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会細則(平成17年11月21日17経教細則第13号)は廃止する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月14日規程第27号)
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この規定は、令和7年5月14日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。