○国立大学法人東京農工大学における研究インテグリティ確保のための体制に関する規程
| (令和5年9月20日教規程第39号) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「研究者」とは、本学の教員、学生等、本学において研究活動を行う全ての者をいう。
(2) 「研究インテグリティ」とは、本学の研究者が行う研究活動のオープン化、国際化により発生するリスクに対して、研究者としての規範に基づく自主的・自律的に担保すべき健全性・公正性及びそのための透明性や説明責任に関するマネジメントのことをいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者の責務)
第4条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について本学に開示を行うものとする。
(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)
第5条 研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関する業務を統括させるため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者を置く。
2 研究インテグリティ・マネジメント統括責任者は、特命理事をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第6条 本学研究倫理委員会に研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会に関することは別に定める。
(相談窓口)
第7条 研究インテグリティの確保に関する相談等に対応するため、相談窓口を置く。
2 相談窓口は、別表のとおりとする。
[別表]
(事務)
第8条 この規程に関する事務は、地区事務部及び関係部署の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に係るマネジメントに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、令和5年9月20日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 研究インテグリティの内容 | 担当部署 |
| 兼業の取扱い | 総務部人事課
地区事務部総務室 |
| 利益相反 | 研究推進部研究総括・リスクマネジメント課 |
| 海外との共同研究・秘密保持契約 | 地区事務部産学連携室 |
| 安全保障管理 | 安全保障管理室 |
| 研究インテグリティに関する教育研修 | 研究推進部研究総括・リスクマネジメント課 |