○東京農工大学小金井動物救急医療センター運営規則
(令和5年11月1日小医規則第1号)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条の規定に基づき、東京農工大学小金井動物救急医療センター(以下「小金井センター」という。)の組織及び運営については、他に定める場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
第2条 小金井センターは、自立経営を目指した運営とした動物診療の実施を主な目的とし、併せて臨床実習の実施による獣医学の研究及び教育に資することを目的とする。
(組織)
第3条 小金井センターに、次の診療科外来を置く。
(1) 総合診療科外来
(2) 放射線治療科外来
(小金井動物救急医療センター運営委員会)
第4条 小金井センターに小金井動物救急医療センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会については、別に定める。
(センター長)
第5条 小金井センターに小金井動物救急医療センター長(以下「小金井センター長」という。)を置く。
2 センター長は、自立的経営を目的とするセンターの運営を総括する。
3 センター長の選考については、別に定める。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 小金井センターに副センター長を置く。
2 副センター長は、第7条に定める小金井動物救急医療センター会議(以下「センター会議」という。)の議に基づき、当該センター長が当該センター会議委員の中から指名する。
3 副センター長は、農学部附属動物医療センター(以下「府中センター」という。)との連携を図る。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
5 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(施設管理者)
第7条 獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)第5条の規定に基づき、小金井センターに当該施設を管理する者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、小金井センター長がセンター会議委員の中から指名する。
(センター会議)
第8条 小金井センターに、小金井センターの日常的運営に関する事項を審議するため、センター会議を置く。
2 センター会議については、別に定める。
(診療の担当)
第9条 センターの診療業務は、以下の各号の者で日本国獣医師免許を取得している者が担当するものとする。
(1) 小金井センター専任教員
(2) 小金井センター特任教員
(3) その他センター会議の議を経て、小金井センター長が認めた者
2 前項第2号に規定する小金井センター特任教員については、別に定める。
3 第1項第3号に規定するもののうち、東京農工大学農学部共同獣医学科教員が小金井センターで診療担当となる場合は、東京農工大学農学研究院教授会及び農学府・農学部教授会の議を経て、農学部長から兼務依頼を行い、小金井センター長が発議し、センター会議及び運営委員会の議を経て、決定することができる。
4 診療業務を補助する業務を研修医に担当させることができるものとする。
5 研修医については別に定める。
(診療の実施)
第10条 小金井センターにおける診療については、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。
2 この規則の施行後の最初に指名される小金井センター長は、第5条第3項の規定にかかわらず、学長が指名する。
3 この規則の施行後の最初に指名される小金井センター長及び同副センター長の任期は、第5条第4項及び第6条第5項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。