○東京農工大学農学研究院・農学府・農学部将来ビジョン検討小委員会細則
(令和5年10月1日農細則第1号)
改正
令和5年11月1日規則第9号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学農学研究院・農学府・農学部戦略企画委員会規程 (以下「規程」という。)第6条第2項の規定に基づき、東京農工大学農学研究院・農学府・農学部将来ビジョン検討小委員会(以下「小委員会」という。)の組織及び所掌事項に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、次の各号に掲げる項目について検討を行う。
(1) 農学研究院・農学府・農学部戦略企画委員会からの諮問事項に関すること。
(2) その他、小委員会が必要と認める事項
(小委員会)
第3条 小委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 農学研究院副院長
(2) 農学府副学府長
(3) 動物医療センター長
(4) 広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター専任教員から1名
(5) 農学研究院長特命補佐
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第6号の委員の任期は、委員会が別に定める。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、農学研究院副院長をもって充てる。
3 副委員長は、農学府副学府長をもって充てる。
4 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議等)
第5条 小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
3 小委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第6条 小委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、委員会で定める。
附 則
この細則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月1日規則第9号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。