○国立大学法人東京農工大学における出資に関する規程
(令和5年6月22日経規程第31号)
改正
令和6年4月1日規程第12号
第1章 出資にあたっての基本方針
(出資の目的)
第1条 この規程は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第19条第1項の規定に基づき、認定を受けた特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施する者(同法第20条第1項の変更の認定を受けた者を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)に対する出資に関し必要な事項を定め、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の技術に関する研究成果を社会へ還元し、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(出資の目標)
第2条 出資を行うことにより、本学の技術に関する研究成果の活用が促進され、社会実装されることを目標とする。
(出資の方法)
第3条 本学は、第1条に規定する出資の目的及び前条に規定する出資の目標を達成するため、認定特定研究成果活用支援事業者に対する出資を行うものとする。
2 前項の出資にあたっては、第7条に規定する資金運用管理委員会の確認を受けた後、経営協議会及び役員会の議を経て学長が決定することとする。
(出資の財源)
第4条 前条に規定する出資の財源は、国立大学法人及び大学共同利用機関法人の出資に関する認可基準(平成16年3月31日文部科学大臣決定)第1条第2号に掲げる事項を満たしているものとする。
(出資の範囲)
第5条 出資の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 認定特定研究成果活用支援事業者である株式会社に対する出資を行うことにより取得する株式
(2) 認定特定研究成果活用支援事業者である投資事業有限責任組合に対する出資を行うことにより取得する持分
第2章 運用管理体制等
(運用の評価)
第6条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価及び認定特定研究成果活用支援事業者に関する組織、情報、運用内容等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第7条 本学は適切な資金運用管理に資するため、資金運用管理委員会を設置する。
2 前項に規定する資金運用管理委員会は、国立大学法人東京農工大学資金運用管理規程第16条に規定する委員会をもって充てるものとする。
(資金の運用)
第8条 資金の運用は、全て学長の権限と責任の下で行うものとする。
2 学長は、資金運用責任者を置き、理事(経営戦略・人事担当)をもって充て、資金の運用を行わせるものとする。
3 資金運用責任者は、資金運用管理委員会に諮った運用方針に基づき、資金の運用を行う。
(運用報告)
第9条 資金運用責任者は、次に掲げる事項について、半期ごとに運用報告を作成し資金運用管理委員会に報告を行う。
(1) 認定特定研究成果活用支援事業者が株式会社である場合においては、当該株式会社の業務運営状況に関すること。
(2) 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合においては、当該投資事業有限責任組合の運用の実績に関すること。
(見直し)
第10条 本学が認定特定研究成果活用支援事業者に対し出資をした後、出資当初の想定とは異なる事態が生じた場合、その他必要と認めた場合には、資金運用管理委員会の判断の下、当該出資に係る事項について見直しを行うものとする。
(倫理規程)
第11条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程を準用する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、認定特定研究成果活用支援事業者に対する出資について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。