○東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター特任教員の選考に関する細則
(令和5年6月13日三細則第1号)
改正
令和6年4月1日三細則第1号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター運営規則(以下「センター運営規則」という。)第9条第3項の規定に基づき、東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター(以下「センター」という。)の特任教員の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(特任教員選考の基準)
第2条 特任教員は、センター運営規則第3条各号に定める事業を主体的に担い、その責任を果たすことができる者とし、その選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に準拠して第3条から第6条までに規定する基準によって行う。
(特任教授の資格)
第3条 特任教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、かつ当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) センターに関連する教育研究分野において、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(6) センターの運営に必要な能力又は業績を有する者
(特任准教授の資格)
第4条 特任准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) センターに関連する教育研究分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(特任講師の資格)
第5条 特任講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する特任教授又は特任准教授となることのできる者
(2) その他センターに関連する教育研究分野について、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者
(特任助教の資格)
第6条 特任助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) センターに関連する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(選考委員会)
第7条 センター運営規則第9条第2項に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員(計5名以上)をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 選考委員会の設置の都度、農学研究院及び工学研究院から選出された農学研究院又は工学研究院を本務とする教員 各1名
(4) その他センター長が必要と認める者
2 前項第1号及び第2号に規定する委員は、同項第3号に規定する委員を兼ねることができない。
3 委員会は、特任教員候補者を審査、推薦し、東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター運営委員会(以下「センター運営委員会」という。)に報告する。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(解散)
第10条 委員会は、特任教員採用候補者を選考し、センター運営委員会に報告したとき、解散する。
附 則
この細則は、令和5年6月13日から施行する。
附 則(令和6年4月1日三細則第1号)
この細則は、令和6 年4 月1 日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。