○東京農工大学未来価値創造研究教育特区BX・GX国際教育研究拠点の運営に関する規程
(令和5年4月1日卓規程第2号)
改正
令和7年4月1日未規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学未来価値創造研究教育特区運営規則第11条の2第2項の規定に基づき、東京農工大学未来価値創造研究教育特区BX・GX国際教育研究拠点(以下「拠点」という。) の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点は、未来価値創造研究教育特区のもと、東京農工大学と国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「JAMSTEC」という。)との組織間連携によりブルートランスフォーメーション(BX)とグリーントランスフォーメーション(GX)を統合・融合し、地球資源の循環による持続可能性社会の実現を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 拠点は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 物質・エネルギー循環、生物多様性や生態系等、陸域・海域/農・工・海洋を包括する融合学問領域の創出
(2) 連携大学院プログラムの設置によるBX・GX両方に精通した研究者養成
(3) JAMSTECの有する設備を活用した研究の実施・体系化による教育プログラムの構築
(4) クロスアポイントメント制度等の活用を通した実態的・恒常的人材交流と組織融合
(5) カーボンニュートラルに関わる海外有力大学や研究機関との国際的拠点とスタートアップ創出としての拠点機能
(6) その他第5条第1項に規定する拠点長が必要と認めた事項
(ユニット)
第4条 拠点に事業推進のため、次の各号のユニットを置く。
(1) 融合研究ユニット
(2) 社会実装連携ユニット
2 ユニットに関し必要な事項は、別に定める。
(拠点長)
第5条 拠点に、BX・GX国際教育研究拠点長(以下「拠点長」という。)を置く。
2 拠点長は、未来価値創造研究教育特区長が任命する。
3 拠点長は、拠点の事業を掌理する。
4 拠点長の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 拠点長が任期の途中で欠けた場合には、後任の拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副拠点長)
第6条 拠点に、副拠点長2名を置く。
2 副拠点長は、拠点長が指名する。
3 副拠点長は、拠点長を補佐し、拠点長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副拠点長は、それぞれ教育推進担当及び研究推進担当とする。
5 副拠点長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副拠点長を指名する拠点長の任期の末日以前でなければならない。
6 副拠点長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副拠点長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第7条 拠点の事業の運営のため、拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する事項
(2) 拠点長候補の推薦に関する事項
(3) 教員人事に関する事項
(4) その他拠点の運営に関する事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく教員の選考は、未来価値創造研究教育特区運営委員会(以下「特区運営委員会」という。)の下に置かれる教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)がこれを行う。
3 選考委員会に関し必要な事項は、特区運営委員会が別に定める。
(委員)
第8条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長 2人
(3) 農学研究院から選出された教授又は准教授 1人
(4) 工学研究院から選出された教授又は准教授 1人
(5) その他拠点長が必要と認める者
2 前項第3号、第4号及び第5号に規定する委員の任期は、拠点長がその都度定める。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員長)
第9条 運営委員会に委員長を置き、拠点長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第10条 運営委員会に副委員長2名を置き、副拠点長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専任教員)
第12条 拠点に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
(協力教員)
第13条 拠点に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、協力教員を置くことができる。
2 協力教員は、本学の専任の教授、准教授、講師又は助教から、運営委員会において選考し、拠点長が任命する。
3 前項の協力教員の任期は、拠点長がその都度定める。
(特任教員等)
第14条 拠点に、拠点長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を実施するため特任教員及び産学官連携研究員等を置くことができる。
(客員教授及び客員准教授)
第15条 拠点に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、拠点に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日未規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。