○東京農工大学農学部放射線障害予防規程
(平成18年12月1日)
改正
平成21年3月1日
平成26年11月18日
平成28年10月1日
平成29年10月1日
令和元年8月1日農規程第1号
令和5年10月1日農規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び関連法令に基づき、東京農工大学農学部(許可届出使用者をいう。以下同じ。以下「事業所」という。)における放射性同位元素又は放射性汚染物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、事業所の管理区域に立ち入る者及び下限数量超の密封された放射性同位元素の取扱い者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放射線施設 RI規制法施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2) 放射線取扱等業務 放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い(使用、保管、運搬及び廃棄をいう。以下同じ。)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 放射線業務従事者(以下「業務従事者」という。) 放射線取扱等業務に従事する者であって、管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 一時立入者 業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(他の規則等との関連)
第4条 放射性同位元素等の取扱い、管理及び保安については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる規則等の定めるところによる。
(1) 東京農工大学放射線研究室運営規則(以下「運営規則」という。)
(2) 国立大学法人東京農工大学環境・安全衛生委員会細則(以下「全学委員会細則」という。)
(3) 国立大学法人東京農工大学放射線障害予防細則(以下「予防細則」という。)
(4) 東京農工大学放射線施設緊急時対応マニュアル(以下「緊急時対応マニュアル」という。)
(5) 東京農工大学放射線測定器点検マニュアル(以下「点検マニュアル」という。)
(遵守等の義務)
第5条 業務従事者及び一時立入者は、第12条第1項に定める放射線取扱主任者が放射線障害の防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
第2章 組織及び職務
(安全管理組織)
第6条 事業所における放射線障害の発生の防止及び安全の確保に関する組織は別図のとおりとする。
(学長)
第7条 学長は東京農工大学(以下「本学」という。)の代表者であり、事業所における放射線施設及び放射線取扱等業務に関して安全管理上の最終的な責任者として係る業務を総括する。
2 学長は、第12条第1項に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う意見具申を尊重しなければならない。
(全学の委員会)
第8条 環境・安全衛生委員会の下に設置された放射線安全小委員会(以下「小委員会」という。)は、本学における放射性同位元素等の安全取扱い及びその安全管理の向上をはかることを目的として、全学委員会細則に定める職務を行う。
(事業所の長)
第9条 農学部長(以下「学部長」という。)を事業所の長とする。
2 学部長は、事業所における放射線施設及び放射線取扱等業務を統括する。
3 学部長は、第12条第1項に定める放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う意見具申を尊重しなければならない。
4 学部長は、小委員会の答申又は意見具申を尊重しなければならない。
5 学部長は、安全管理上必要な措置を講ずる。
(事業所の組織)
第10条 事業所において放射線施設及び放射性同位元素等の取扱い等の安全管理に係る業務を行うため、放射線研究室を設置する。また、放射線研究室の運営並びに放射線障害の発生の防止及び安全の確保について立案並びに審議するために、放射線研究室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 放射線研究室及び放射線研究室運営委員会の組織及び運営については、運営規則に定める。
(放射線研究室長)
第11条 放射線研究室の放射線管理業務及び放射線施設設備保守管理業務を総括するために、放射線研究室長(以下「室長」という。)を置く。
2 室長は、第12条第1項に定める放射線取扱主任者が放射線障害の防止のために行う意見具申を尊重しなければならない。
3 室長が旅行、疾病その他の事故等により、その職務を行うことができない場合に室長の職務を代理するために、室長代理を置く。
4 室長及び室長代理の選任並びに任期については、運営規則に定める。
(放射線取扱主任者)
第12条 放射線研究室に、放射線障害の防止について総括的な監督・指導を行わせるため、RI規制法に規定する放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を1名以上置く。
2 主任者は事業所における放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる職務を担う。
(1) 放射線障害予防規程及び細則等の制定並びに改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育及び訓練の計画等に対する指導並びに指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請、届出及び報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 学長、学部長及び室長に対する意見の具申
(9) 使用状況等、放射線施設、法定帳簿、関係書類等の確認・審査
(10) 業務従事者等に対する監督・指導
(11) 関係者への助言、勧告及び指示
(12) 小委員会及び運営委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
3 主任者が旅行、疾病その他の事故等により、その職務を行うことができない場合に主任者の職務を代行するために、主任者代理を置く。ただし、主任者が30日以上職務を行えない場合は、原子力規制委員会に「代理者」の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。
4 主任者及び主任者代理の選任並びに任期については、運営規則に定める。
5 主任者は、業務従事者が関係法令、本規程、主任者の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限すること、又は許可を取り消すことを学部長に勧告することができる。
6 学部長は、選任されている主任者に対して、次の各号に掲げるRI規制法で定められた期間毎に定期講習を受講させなければならない。
(1) 主任者の選任日から1年以内(ただし、主任者選任日の前1年に受講した者は、その受講日の翌年度の開始日から3年以内)
(2) 主任者の選任後、定期講習を受講したものにあっては、当該受講日の翌年度の開始日から3年以内
(放射線研究室専門職員)
第13条 放射線研究室に放射線管理業務及び放射線施設設備保守管理業務を行うため、放射線研究室に専門の職員(以下「専門職員」という。)を置くことができる。
2 専門職員は、学長が任命する。
3 専門職員は、主任者及び室長との連携を密にし、次の各号に掲げる業務又はその補佐を行う。
(1) 放射線管理業務に関する次に掲げる業務
1) 管理区域に立ち入る者の入退域、放射線被ばく及び放射性汚染の管理
2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定
3) 放射線測定機器の保守管理
4) 放射性同位元素等の受入れ(購入、譲り受け等をいう。以下同じ。)・払出し(譲り渡し等を含む。以下同じ。)及び取扱いに関する管理
5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
6) 業務従事者に対する教育及び訓練計画の立案並びにその実施
7) 放射性廃棄物の保管管理及びそれらの処理に関する業務
8) 上記1)から7)に関する記帳・記録の管理
9) 関係法令に基づく申請、届出等の事務手続き、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務
10) その他放射線障害防止に必要な業務
(2) 放射線施設設備保守管理業務に関する次に掲げる業務
1) 放射線施設の保守管理及び設備の運転・保守管理
2) 給排気設備、給排水設備の運転及び維持管理
3) 作業環境の保全
4) その他放射線施設設備の維持及び管理に必要な業務
(実験責任者)
第14条 室長は、放射線施設を利用する業務従事者グループごとに実験責任者を指名する。
2 実験責任者は、放射性同位元素等の安全な取扱いについて十分な知識及び技能に習熟し、施設の利用資格を有する者でなければならない。
3 実験責任者は、主任者及び室長と協力して次の各号に掲げる責任を担う。
(1) 放射線取扱等業務について担当する業務従事者に対して適切な指示を行う。
(2) 放射性同位元素等の受入れ、払出し、記帳等に関して担当する業務従事者の監督・指導を行う。
(3) 放射線取扱等業務に関して担当する業務従事者の監督・指導を行う。
4 実験責任者は、自らが管理する放射取扱等業務に係る記帳、記録について責任を負う。
(業務従事者の登録等)
第15条 事業所において業務従事者に登録しようとする者は、原則として年度ごとに、あらかじめ実験責任者の同意を経て、予防細則に定める業務従事者登録申請書により、学部長に申請しなければならない。
2 事業所外の所属であって本事業所における業務従事者登録をしようとする場合は、当該者の業務を所掌する本学の実験責任者により前項の手続きを行う。ただし、当該者の所属先において業務従事者の登録が可能な場合は、所属先で業務従事者の登録を行い、その登録証明書等を本事業所に提出すること。
3 学部長は、前2項の承認を行うにあたり、業務従事者として登録申請した者に対し第33条に定める教育及び訓練並びに第34条に定める電離放射線健康診断(以下「健康診断」という。)を実施し、その結果を照査した上で、放射線取扱等業務に従事することを許可する。
4 学部長は、業務従事者が関係法令、本規程、主任者の指示等に違反した場合、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の放射線取扱等業務を制限すること、又は許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第16条 学部長は、放射線障害防止のため、施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として設定し、室長にその区域を管理させるとともにRI規制法に定める標識等を明示させなければならない。
2 室長は次の各号に掲げる者以外の者を担当する管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第17条 管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域への立ち入り、退出、取扱等を記録すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内において飲食、喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 業務従事者は、主任者及び室長が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示を遵守し、その指示に従うこと。
(6) 一時立入者は、主任者、室長及び業務従事者が放射線障害を防止するために行う指示その他施設の保安を確保するための指示を遵守し、その指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素等を取り扱う管理区域に立ち入る者は、前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣、作業靴(スリッパ等)その他必要な保護具等を着用し、かつ、これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 放射性同位元素を体内摂取したとき、又はそのおそれのあるときは、直ちに主任者又は室長に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 退出するときは、身体、衣服等の汚染検査を行い、汚染が検出された場合は、主任者又は室長に連絡するとともに、直ちに緊急時対応マニュアルに定める除染のための措置をとること。また、汚染除去が困難な場合においては、主任者の指示に従うこと。
3 室長は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
4 業務従事者は、次の各号に掲げる業務従事者の義務を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の取扱経験の少ない者は、単独で取扱作業をしてはならない。
(2) 使用する放射線源(以下「線源」という。)に適した遮へい体等により、適した遮へいを行うこと。
(3) 使用線源に応じて、線源との間に適切な距離を設けること。
(4) 作業時間をできるだけ少なくすること。
(巡視及び点検)
第18条 室長又は専門職員は、給排気設備、給排水設備、電気設備及びガス設備のほか、壁・床等のひび割れ、フェンス等について随時点検を行う。
2 室長は、異常があった場合は学部長及び主任者に報告する。
3 学部長は、異常箇所について修理等必要な措置を講じなければならない。
(定期点検)
第19条 室長は、放射線施設の維持・管理及び放射線障害防止のため、予防細則第16条に定める放射線施設の点検記録書(以下「点検記録書」という。)に基づき年2回定期的に調査・点検し、必要があるときは、臨時に調査・点検を行うものとする。
2 室長は、前項の調査・点検結果を点検記録書に記録し、点検の実施のつど主任者に報告する。また、小委員会に年1回報告する。
3 室長は、第1項の自主点検の結果、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、必要な応急措置を講ずるとともに、主任者に報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた主任者は、学部長に報告しなければならない。
5 学部長は、前項の報告の内、学部長が対処できない異常については、学長に報告しなければならない。
(修理、改造)
第20条 室長は、第18条第1項及び第19条第1項に定める点検の結果を基に、修理、改造、汚染の除去等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者の確認を経て学部長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りではない。
2 室長は、前項の承認に際して、必要があると認める場合、学部長の承認後に、その安全性及び安全対策について小委員会に諮問するものとする。
3 室長は、修理作業が放射線取扱等業務に該当しない場合は、作業者を一時立入者として管理区域に入域させることができる。
第4章 使用
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第21条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)を使用する業務従事者は、室長の管理のもとに次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。また、室長は放射線監視システム(一日最大使用数量を超えての入力不可)や使用予定表の作成等により、一日最大使用数量を超えて使用していないことを確認する。
(1) 非密封放射性同位元素の使用は、作業室において行い、許可使用数量を超えないこと。
(2) 給排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収材、受け皿の使用等により汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) 実験操作中は、できるだけ非密封放射性同位元素との距離をとり又は適切な遮へい体・遮へい物を用い、かつ操作を手際よく行うことにより無用の被ばくを避けること。
(5) 作業室では、飲食、喫煙等の非密封放射性同位元素を体内に取り込むおそれのある行為を行わないこと。
(6) 作業室では、作業衣、保護具等(以下「保護具等」という。)を着用して作業することとし、保護具等を着用したままみだりに管理区域から退出しないこと。
(7) 作業室から退出するときは、身体各部、衣服、はき物等の汚染の有無を検査し、汚染が確認された場合は汚染の除去を行うこと。
(8) 作業室から器具等を持ち出すときは、表面汚染の有無を検査し、法定の表面密度限度の10分の1以下であることを確認の上持ち出すこととし、表面密度限度の10分の1を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(9) 非密封放射性同位元素の使用中にその場所を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、注意事項を明示する等、事故の防止のための措置を講ずること。
(10) 非密封放射性同位元素を多量にこぼしたときやその他の放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは、直ちに実験責任者、室長又は主任者に報告し指示に従うこと。
2 非密封放射性同位元素の使用にあたって、実験責任者は、自らが統括する業務従事者グルーブの者に放射線同位元素等を扱う際の注意事項を遵守させることを明示した誓約書を室長に提出しなければならない。
(密封された放射性同位元素の使用)
第22条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、室長の管理のもとに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用に際して、放射線測定器により密封の状態が正常であることを確認すること。
(2) 遮へい壁その他の遮へい物により適切な遮へいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置、かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は、容器及び使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて柵等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は、使用後直ちにその線源の紛失、漏洩等異常の有無を放射線測定器等により点検し、異常が判明した場合は、探査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器に装備された線源を使用する場合は、線源を機器に固定したままで使用すること。
(8) 運営委員会は、密封放射性同位元素ごとに放射性同位元素装備機器使用責任者を指名することができ、当該使用責任者は、密封放射性同位元素の廃棄、移設等の移動に際して、事前に室長に申請し、室長の指示に従って必要な手続きを行わなければならない。
第5章 受入れ・払出し、保管、運搬及び廃棄
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第23条 放射性同位元素等の受入れ及び払出しを行う実験責任者は、あらかじめ主任者へそれぞれに係る核種、数量、荷送人又は荷受人その他必要な情報を提供し許可を得なければならない。
2 主任者は、放射性同位元素の受入れにおいて、前項の情報によりその種類が許可されている核種であり、かつその数量と事業所内の保管数量との合計が許可された貯蔵能力を超えないことを確認しなければならない。
3 主任者は、放射性同位元素等の払出しにおいて、第1項の情報により払出し先の事業所が受け入れ可能な内容であることを事前に確認しなければならない。
4 室長は、放射線施設における放射性同位元素等の受入れ及び払出しに係る次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素等の譲り受け
(3) 他事業所への放射性同位元素等の譲り渡し
(4) 不要となった密封放射性同位元素等の事業所外への搬出
5 室長は、主任者の指示を受けて、前項に定める放射性同位元素等の受入れ・払出しを確認し、記録しなければならない。
(保管)
第24条 室長は、次の各号に掲げる事項に従って放射性同位元素を保管しなければならない。
(1) 放射性同位元素は所定の貯蔵室又は貯蔵箱に貯蔵すること。
(2) 貯蔵室又は貯蔵箱にはその貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 貯蔵箱及び耐火性の容器には放射性同位元素の保管中に、これをみだりに持ち運ぶことができないようにするための措置を講ずること。
(4) 非密封放射性同位元素を貯蔵室又は貯蔵箱に保管する場合は、容器の転倒、破損等を考慮し、吸収剤、受皿を使用する等、貯蔵室内又は貯蔵箱に汚染が拡大しないような措置を講ずること。
(5) 密封放射性同位元素であって機器に装備されている場合は、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中容器のシャッターを閉止すること。
(6) 貯蔵施設の目のつきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示すること。
2 室長は、放射性同位元素の保管数量又は保管個数を定期的に確認しなければならない。
(管理区域における運搬)
第25条 業務従事者が管理区域において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、汚染の拡大の防止、被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所内における運搬)
第26条 業務従事者が、事業所内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者及び室長の承認を受けるとともに、関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
2 業務従事者が放射性同位元素等を事業所内において運搬するときは、前条に規定する措置に加えて、次の各号に掲げる措置を厳守すること。
(1) 放射性同位元素を運搬する場合は、容器に封入すること。
(2) 放射性同位元素を収納した容器(以下「運搬物」という。)は、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等によりき裂、破損等が生ずるおそれのないように措置すること。
(3) 運搬物の表面の放射性同位元素の密度が法定の表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(4) 運搬物の1センチメートル線量当量率は、表面において毎時2ミリシーベルトを超えず、かつ運搬物の表面から1メートル離れた位置において、毎時100マイクロシーベルトを超えないように措置すること。
(5) 運搬物の車両等への積付けは、運搬中において移動、転倒、転落等により運搬物の安全性が損なわれないように行うこと。
(6) 運搬物の同一車両等に危険物を混載しないこと。
(7) 車両及び運搬物表面に所定の標識をつけること。
(8) 車両で運搬する場合は、運搬車両を徐行させること。
(9) その他関係法令の定めるところにより、放射線障害の防止に必要な措置を講じること。
(事業所外における運搬)
第27条 事業所外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは、主任者及び室長の承認を受けるとともに、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。
2 前項の運搬を行う者又は放射性同位元素等の運搬を委託する者は、予防細則に定める所定の帳簿に必要事項を記録しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第28条 業務従事者は、非密封放射性同位元素等の廃棄を行うときは、次の各号に掲げる事項に従って行わなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は可燃物、難燃物、不燃物、非圧縮性不燃物、動物又は焼却型フィルタに区分し、それぞれ専用の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄し、又は許可廃棄業者に廃棄を委託すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は、無機液体及び有機液体に区分し、それぞれ所定の放射能レベルに分類し、専用の廃棄物容器に保管廃棄し、許可廃棄業者に廃棄を委託する、又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を法定の濃度限度以下とし排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は、排気設備により排気口における排気中の放射性同位元素の濃度を法定の濃度限度以下として排気すること。
2 不用な密封放射性同位元素の廃棄は、許可届出使用者又は販売業者に引き渡すことによって行わなければならない。
3 放射性同位元素等を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に廃棄を委託する場合において、廃棄業者の許可の範囲に含まれない放射性同位元素等を廃棄委託しないこと。
4 放射性同位元素等を原子炉等規制法に基づく廃棄事業者に廃棄を委託することができる。その場合、その廃棄を委託した放射性同位元素等は、核燃料物質又は核原料物質によって汚染された物と見なす。
5 業務従事者は、放射性同位元素等の廃棄を行ったときは予防細則に定める所定の帳簿に必要事項を記録しなければならない。
第6章 測定
(測定の責任者)
第29条 室長は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況(以下「汚染の状況」という。)の測定を行い、その結果を評価し予防細則に定める所定の帳簿に記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。
(場所の測定)
第30条 放射線量及び汚染の状況の測定は、取扱いを開始する前に1回、取扱いを開始した後にあっては、次の各号に掲げる事項に定めるとおり行わなければならない。ただし、主任者が必要と判断した際は随時行うこととする。
(1) 放射線量の測定は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(2) 汚染の状況の測定は、1ヶ月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(3) 排気口及び排水口における測定は、排気又は排水の都度(連続して排気する場合は、連続して)行うこと。
2 放射線量の測定は、原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。ただし、70マイクロメートル線量当量率が1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所又は70マイクロメートル線量当量が1センチメートル線量当量の10倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ70マイクロメートル線量当量率又は70マイクロメートル線量当量についても測定を行うこととする。また、汚染の状況を測定する場合は、原則として放射線測定器を用いて行うこととする。
3 非密封放射性同位元素等取扱施設における第1項に定める測定は、次の各号に掲げる事項に従い行わなければならない。
(1) 放射線量の測定は、使用施設、貯蔵施設、廃棄施設、管理区域境界及び事業所境界について行うこと。
(2) 汚染の状況の測定は、作業室、廃棄作業室、汚染検査室、排気設備の排気口、排水設備の排水口及び管理区域境界について行うこと。
(3) 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における汚染の状況は、排気又は排水の濃度測定の結果をもって評価する。ただし、測定が困難な場合は算定により評価するものとする。
4 前項第2号の測定の結果、法定の表面密度限度を超える汚染が確認された場合、室長は直ちに柵等でその区域への立入りを制限し、除染を行わなければならない。
5 密封放射性同位元素(下限数量の1倍超かつ1,000倍以下の数量)を装備した機器の取扱施設の測定は次の各号に掲げる事項に従い行わなければならない。
(1) 放射線量の測定は、使用施設、貯蔵施設、管理区域境界及び事業所境界について行うこと。
(2) 実施時期は、取扱いを開始する前に1回、取扱い開始した後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。ただし、主任者が必要と判断した際は随時行うこと。
6 放射線量の測定及び汚染の状況の測定の結果は、次の各号に掲げる項目について予防細則に定める所定の帳簿に記録し、主任者の確認を受けた後、5年間これを保存しなければならない。
(1) 測定日時又は測定年月日
(2) 測定箇所
(3) 測定者の氏名又は名称
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果とった措置がある場合には、その内容
(個人被ばく線量の測定及び算定)
第31条 室長は、管理区域に立ち入る者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げる事項に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし、被ばく線量計を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出・算定することとする。
(1) 放射線の量の測定は外部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 測定は胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち、外部被ばく線量が最大となるおそれがある部分が、胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合は当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれがある部位が頭部、頸部、胸部、上腕部、腹部及び大腿部以外である場合は、第2号及び第3号のほか当該部位についても行うこと。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は、内部被ばくについても測定を行うこと。ただし、測定が困難な場合、RI規制法数量告示第19条に従って、内部被ばく線量の測定を計算によって算出すること。
(6) 管理区域から退出する際に、手、足その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面の汚染の状況を測定する。ただし、測定することが著しく困難である場合には、計算によって算出することができる。手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射線同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合に限り、測定結果を記録すること。
(7) 測定は管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。
(8) 次に掲げる事項について測定の結果を記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定者の氏名又は名称
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定日時又は測定年月日
オ 測定方法
カ 測定部位及び測定結果
キ (6)の場合は汚染の状況
(9) 前号の測定結果について4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに集計し記録すること。ただし、内部被ばくについては、3月を超えない期間ごとに1回(本人の申し出等により学部長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行うこと。ただし、一時立入者については、外部被ばく線量と内部被ばく線量の合算値が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときはこの限りではない。
(10) 第8号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次に掲げる事項について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定者の氏名又は名称
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(11) 前号の算定は4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子(妊娠の可能性のない者を除く)にあっては毎月1日を始期とする1月間について、当該期間ごとに記録すること。また、平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに累積実効線量を集計し、次に掲げる事項について記録しなければならない。また、実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間を含む5年間の累積実効線量を当該期間についても毎年度集計し、次に掲げる事項について記録する。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名又は名称
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(12) 第8号から第11号の記録は、主任者の確認を受けた後、学部長が放射線研究室に永久保存すること。ただし、当該記録の対象者が業務従事者でなくなった場合又は当該記録を5年間保存した後においてこれを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときには、この限りでない。
(測定の信頼性確保)
第31条の2 室長は、第30条及び第31条で使用する放射線測定器の信頼性の確保と、常に正常な機能を維持するために必要な点検及び校正を定期的に実施し、その結果を記録しなければならない。
2 前項の点検及び校正についての詳細は、点検マニュアルに定める。
(記録の交付)
第32条 室長は、業務従事者の第31条第8号から第11号の記録のつど、その写しを当該測定の対象者に対し交付しなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第33条 主任者は、次の各号に掲げる者について、放射線障害の発生を防止するためにそれぞれ教育及び訓練を行わなければならない。
(1) 業務従事者
(2) 放射線取扱等業務以外の目的で管理区域へ一時的に立ち入る一時立入者
2 教育及び訓練は以下の時期に実施する。
(1) 前項第1号の者が、初めて管理区域に立ち入る前又は取扱等業務に従事する前
(2) 前項第1号の者が、従事者として登録した後にあっては登録後、前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(3) 前項第2号の者については、管理区域に立ち入る前
3 教育及び訓練は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 主任者は、前項第1号に定める教育及び訓練について、次表に定める項目と時間数のとおり実施する。
(2) 主任者は、前項第2号に定める教育及び訓練について、次表に定める項目のとおり実施する。
(3) 第1号及び第2号に掲げる項目の具体的な実施内容及び時間数については、運営委員会が施設の実状を考慮して定めるものとする。
項目時間数
放射線の人体に与える影響30分以上
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い1時間以上
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程30分以上
その他放射線障害の防止に関して必要な事項適宜決定する
(4) 前項第3号に定める教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な項目を主任者又は室長が口頭又は掲示等により実施する。
4 前項の規定にかかわらず前項第1号に掲げる実施項目に関して十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、主任者は室長と次に掲げる省略基準に基づき協議の上、教育及び訓練の一部を省略することができる。その場合は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。
省略基準
 ア他事業所等で前年度の教育訓練の受講歴が確認でき、主任者がその項目と時間数を本事業所の教育及び訓練と同等以上と判断できる場合
 イ外部機関による教育及び訓練又は同様の研修の受講歴が確認でき、主任者がその項目と時間数が本事業所の教育及び訓練と同等以上と判断できる場合
 ウ第1種放射線取扱主任者の有資格者
5 教育及び訓練の項目の内容については、主任者が室長と協議の上、作成し、運営委員会の承認を得ること。また、運営委員会で決まった方針に従い、内容、時間等の変更及び改善を行うこと。
第8章 健康診断
(健康診断)
第34条 学部長は第15条第1項及び第2項により業務従事者の登録を申請した者に対して健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は、問診及び検査又は検診とし、それぞれ次の各号に掲げる事項とする。
(1) 問診は次の事項について行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
(2) 検査又は検診は、次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数及び白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 業務従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った後にあっては1年を超えない期間(ただし、本学教職員の業務従事者については6月以内)ごとに1回
4 学部長は前項の規定にかかわらず、業務従事者が次の各号に掲げる事項に該当する場合は、本部事務局健康診断担当部署(以下「健康診断担当部署」という。)に報告の上、遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により法定の表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合
5 学部長は次の各号に掲げる事項に従い健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 学部長は健康診断の結果を健康診断担当部署に永久保存するとともに、実施のつど主任者に報告し、記録の写しを本人に交付しなければならない。なお、記録の写しに代わり、当該記録を電磁的方法により、対象者に交付することができる。また、健康診断の結果の記録は、受診者が事業所の業務従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保管した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すことができる。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第35条 学部長は、健康診断を行った医師及び主任者の意見に基づいて、放射線障害を受けた業務従事者又は受けたおそれのある業務従事者に対して、健康上協議し、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線被ばくのおそれの少ない業務への配置転換又は必要な保健指導等の保健上必要な措置を講じるとともに、その結果を小委員会ならびに学長に報告しなければならない。
2 学部長は、一時立入者等業務従事者以外の者が放射線障害を受けた又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断及び必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳・記録)
第36条 室長は放射性同位元素又は放射線発生装置に係る受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄等及び施設の点検の記録並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿(以下「帳簿」という。)を備え記帳させなければならない。ただし、放射性同位元素等の受入れ・払出し、使用、保管、運搬、廃棄等に係る記録は電磁的方法により行うことができる。
2 帳簿に記載すべき項目は予防細則に定めるところによる。
3 帳簿は、4月1日を始期とし、翌年3月31日を締日とする1年間ごとに管理する。
4 帳簿は、毎年度3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、室長が5年間、予防細則に定める場所に保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故等の原子力規制委員会への報告)
第37条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、緊急時対応マニュアルに従い報告しなければならない。
(1) 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状の放射性同位元素等を排気設備で浄化し、又は排気することによって廃棄した場合において、法定の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによって廃棄した場合において、法定の濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) 放射性同位元素等が管理区域外で漏洩したとき。
(5) 放射性同位元素等が管理区域内で異常に漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
ア 漏えいした液体状の放射性同位元素等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
イ 気体状の放射性同位元素等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る排気設備の機能が適性に維持されているとき。
ウ 漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(法定の表面密度限度を超えないとき)。
(6) 次の線量が法定の線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
ア 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ 事業所の境界及び事業所内の人が居住する区域における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって、次の線量を超え、又は超えるおそれがあるとき。
ア 業務従事者:5ミリシーベルト
イ 業務従事者以外の者:0.5ミリシーベルト
(8) 業務従事者について、実効線量限度もしくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(9) 放射性同位元素等に火災が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。
2 学部長は、前項の報告を受けたときは、その旨を直ちに、また、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、学長を経由して、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
3 学部長は、第1項第1号に該当する場合においては前項の措置に加え、遅滞なくその旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
(災害時の措置)
第38条 室長は、事業所が所在する同一市区町村で大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊が発生した場合))が起こった場合、まず緊急時対応マニュアルに定める災害時の緊急連絡体制に従い学部長に報告しなければならない。また、安全確保の上、可能なかぎり速やかに予防細則に定める放射線施設等の地震等災害時における緊急点検記録書(以下「緊急点検記録書」という。)に基づき点検を行い、その結果を記録するとともに、主任者及び学部長に報告しなければならない。
2 管理区域において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外の火災で管理区域内、事業所内の放射性同位元素又はその収納容器に延焼する可能性がある場合(事業所内運搬中の場合を含む。)には、放射線施設内にいる者、運搬中の者、これらの近くにいる者は、速やかに避難するとともに緊急時対応マニュアルに定める災害時の緊急連絡体制に従って主任者、室長及び学部長に報告しなければならない。また、火災を発見した者は安全確保を最優先した上で、可能な範囲で初期消火等に努め、消防署へ連絡するとともに放射性同位元素の存在を告知すること。
3 前項の報告を受けた主任者は、直ちに原子力規制委員会へ電話連絡を行うとともにFAX等により状況を報告しなければならない。
4 室長は,管理区域に火災が及んだ場合には、鎮火後、緊急点検記録書に基づき点検を行い、その結果を記録するとともに、主任者及び学部長に報告しなければならない。
5 学部長は第1項及び第4項の点検の結果、RI規制法の報告対象となる異常事態が確認された場合には、直ちに原子力規制委員会へ電話連絡およびFAX等により状況の報告を行うとともに、主任者、室長と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。
6 学長は学部長の応急措置では対応しきれない事態に対して、放射線施設の安全管理上必要な予算的措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第39条 前条で定めるもののほか、放射線施設(事業所内運搬中の収納容器を含む。)に災害や事故等で破損等が生じた場合やその他の異常な状況が確認された場合、その発見者は緊急時対応マニュアルに定める手順に従って、直ちに次の各号に定められた応急措置等を講じる。
(1) 主任者又は室長に状況を報告する。
(2) 可能な範囲で被害の拡大防止に努める。
(3) 使用(運搬)中の放射性同位元素を速やかに貯蔵室等の安全な場所に保管するよう努める。
2 主任者又は室長は、前項の情報を共有するとともにその旨を学部長に連絡する。
3 学部長は、前項の連絡を受けてその状況から放射線障害が発生又は発生のおそれがあると判断したときは直ちに主任者又は室長に、関係する所轄の警察署又は消防署又は労働基準監督署等への通報及び原子力規制委員会へ第37条の報告をさせ、速やかに緊急時対応マニュアルに定める職員からなる緊急対策本部を組織するとともに、応急措置の責任者となる緊急対策本部長(以下「本部長」という。)の任に就き対応にあたる。
4 本部長は、緊急対策本部を通じ第1項第2号及び第3号に定める応急措置の追加支援及び次項に定める緊急措置について職員に指示し、放射線障害の発生の防止に努めなければならない。
5 前項の指示を受けた職員は、前項の指示及び緊急時対応マニュアルに定める手順に従い避難警告、放射性同位元素の隔離、汚染の拡大防止、汚染の除去及び所定の表示などの措置を講じなければならない。
6 本部長は、緊急作業が必要な場合は緊急時対応マニュアルに定める手順に従い緊急作業者を任命し、個人線量計、被ばく防止のための防護具等を装備させて、作業を行わせなければならない。
7 本部長は、応急の措置を講じた者、周囲にいた者又は緊急作業者が、法定の線量限度を超える被ばくをした場合又は被ばくしたおそれがある場合、直ちにこれらの者に対して健康診断を実施し、その後の経過を観察しなければならない。
8 学部長は、前項の場合においては第37条に規定する事故等の報告を原子力規制委員会に行わなければならない。
第11章 情報提供
(事故等発生時の情報提供)
第40条 事故等の原子力規制委員会への報告を要する放射線障害のおそれのある場合又は放射線障害が発生した場合、学部長は学長に報告した上で、本部事務局広報担当部署を通じて大学ホームページ等で、次項に定める事故等の状況、被害の程度等を公衆及び報道機関へ情報提供するとともに、外部からの問合せに対応するため、府中地区事務部総務室に問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故発生場所で取り扱っている放射性同位元素等の種類、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
(7) その他事故に関する情報
3 学部長は情報提供内容について、小委員会の協議を経て決定し、学長に報告する。
第12章 報告
(定期報告)
第41条 室長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間について原子力規制委員会の定める様式による放射線管理状況報告書を作成し、小委員会の確認を経て学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告書を当該期間の経過後3月以内(次年度の6月30日まで)に、原子力規制委員会に届出なければならない。
第13章 その他の事項
(事務の処理)
第42条 この規程に係る事務は府中地区事務部総務室が処理する。
(雑則)
第43条 この規程の改正にあたっては、事前に小委員会の議を経るものとする。
2 この規程の実施に関し、必要な事項は、運営委員会及び小委員会の議を経て、学部長が定める。
附 則
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月1日)
この規程は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成26年11月18日)
この規程は、平成26年11月18日から施行する。ただし、「文部科学大臣」を「原子力規制委員会」に改める改正規程は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年10月1日)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日農規程第1号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日農規程第3号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別図
放射線障害の防止に関する安全管理組織