○東京農工大学工学府・工学部学生国際交流プログラム小委員会細則
| (平成30年6月13日工細則第1号) |
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(目的)
第1条 東京農工大学工学府・工学部教育委員会規程第9条第1項第3号の規定に基づき、工学府・工学部教育委員会(以下「委員会」という。)から分担された業務を処理するため、東京農工大学工学府・工学部学生国際交流プログラム小委員会(以下「小委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 小委員会は、東京農工大学工学府・工学部教育委員会規程第2条に規定するもののうち、委員会から分担された次の各号に掲げる事項に係る業務を行う。
(1) 学生国際交流プログラムに関する事項
(2) 学生国際交流プログラムの履修に関する事項
(3) 学生国際交流プログラムの成績に係る原案策定に関する事項
(4) 学生国際交流プログラム修了認定に関する事項
(5) 学生の派遣及び受入に関する事項
(6) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 小委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学府副府長(教育担当)
(2) 工学府・工学部教育委員会担当委員(学生国際交流プログラム担当)
(3) 工学府・工学部国際戦略委員会委員長
(4) 生命工学専攻から選出された教員 1名
(5) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(6) 応用化学専攻から選出された教員 1名
(7) 化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(8) 機械システム工学専攻から選出された教員 1名
(9) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 1名
(10) グローバル教育院から選出された教員 2名
(11) 小金井地区事務部学生支援室長
(12) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第4号から第9号までに規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第2号の委員をもって充て、副委員長は委員長の指名により選出する。
2 委員長は、小委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 小委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 小委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 小委員会の事務は、小金井地区事務部学生支援室において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、小委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成30年6月13日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月8日工細則第1号)
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この規程は、令和4年6月8日から施行し、令和4年5月16日から適用する。
附 則(令和5年4月1日工細則第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。