○国立大学法人東京農工大学研究促進手当支給細則
(令和4年8月1日細則第15号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程第37条の5第2項の規定に基づき、研究促進手当の支給について必要な事項を定める。
(手当額)
第2条 研究促進手当の額は、国立大学法人東京農工大学における研究代表者等の人件費支出に係る実施規程(以下「規程」という。)に基づき、研究代表者等が申請し、学長が承認した額とする。
(支給日)
第3条 研究促進手当は、規程に定める制度の適用開始が4月1日から9月30日までの場合は当該年度の12月17日、当該開始が10月1日から翌年3月31日までの場合は翌年度の6月17日(ただし、いずれの場合でも、17日が日曜日に当たるときは、15日、17日が土曜日に当たるときは、16日、17日が休日に当たるときは、18日)に支給する。
(雑則)
第4条 この細則に定めるもののほか、研究促進手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和4年8月1日から施行する。