○東京農工大学工学府・工学部研究推進委員会規程
(令和4年6月6日工規程第1号)
改正
令和4年9月7日工規程第3号
令和5年4月1日工規程第8号
(設置)
第1条 東京農工大学工学府・工学部(以下「本学部」という。)における学術・研究に関する重要事項について、本学部全体の立場から審議するため、東京農工大学工学府・工学部研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 研究に係る目標、計画及び評価に関すること。
(2) 研究の高度化・活性化に関すること。
(3) 研究連携に関すること。
(4) 研究広報に関すること。
(5) 大型研究資金に係る情報収集
(6) その他委員会が、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副研究院長又は副学府長 1名
(2) 生命工学専攻から選出された教員 1名
(3) 生体医用システム工学専攻から選出された教員 1名
(4) 応用化学専攻から選出された教員 1名
(5) 化学物理工学専攻から選出された教員 1名
(6) 機械システム工学専攻から選出された教員 1名
(7) 知能情報システム工学専攻から選出された教員 1名
(8) 小金井地区事務部戦略企画室長
(9) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第7号まで及び第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1項第1号の副研究院長又は副学府長をもって充て、副委員長は第3条第1項第2号から第7号に定める委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員会)
第5条 研究推進委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(招集の請求)
第6条 委員長は、委員3分の1以上の請求がある場合、委員会を招集しなければならない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、小金井地区事務部戦略企画室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、令和4年6月6日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月7日工規程第3号)
1 この規程は、令和4年9月7日から施行する。
2 第3条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和4年度に限り令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年4月1日工規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。