○東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センター運営委員会規程
(令和4年4月1日農規程第3号)
改正
令和5年7月1日規程第33号
令和7年4月1日農規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学農学部附属野生動物管理教育研究センター規程(以下「センター規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、野生動物管理教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 野生動物管理教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 野生動物管理教育研究センター副センター長
(3) 野生動物管理教育研究センター教員
(4) 地域生態システム学科から選出された教員 3名
(5) 地域生態システム学科を除く、各学科から1名選出された教員 4名
(6) 府中地区事務部事務部長
2 前項第4号及び第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 運営委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができるものとする。
4 運営委員会において委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
5 運営委員会が認める場合は、センター規程第7条に規定する協力教員をオブザーバーとして出席させることができる。
(審議事項)
第3条 運営委員会は、次の各号について審議する。
(1) センター長候補者の推薦に関する事項
(2) 専任教員の人事に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 中期目標・中期計画等の基本方針策定
(5) その他管理運営に関する重要事項
(委任)
第4条 運営委員会は、前条に規定する審議事項のうち日常的運営事項については、センター規程第9条第1項第2号に規定するセンター会議に委任することができる。ただし、重要案件が生じた場合には、センター会議は運営委員会の開催を次条に規定する委員長に申し出なければならない。
(委員長)
第5条 運営委員会には委員長をおく。
2 委員長はセンター長をもって充てる。
3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長は、委員の3分の1以上の要請があったときには運営委員会を開催しなければならない。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第6条 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第7条 運営委員会は、必要に応じて運営課題について審議するため、運営委員会の下に小委員会を置くことができる。
2 小委員会については、別に定める。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、府中地区事務部戦略企画室において処理する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日農規程第9号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。