○東京農工大学グローバル教育院専任教員の選考に関する規程
| (平成30年4月1日グ規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学グローバル教育院運営規則(以下「規則」という。) 第9条第2項の規定に基づき、東京農工大学グローバル教育院 (以下「教育院」という。) の専任教員の選考について必要な事項を定めるものとする。
(専任教員選考の基準)
第2条 専任教員は、グローバル教育院長(以下「教育院長」という。)を助けて、教育院の事業を遂行できる者とし、その選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に準拠して第3条から第6条までに規定する基準によって行う。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(大学において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。) のある者
(4) 専門分野において、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) 教育院の運営に必要な能力又は業績を有する者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。) のある者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。) を有する者
(4) 研究機関等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専門分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専門分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められた者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 専門分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(選考委員会)
第7条 規則第9条第1項に規定する選考委員会(以下「委員会」という。) は、次の各号に掲げる委員(計5名以上)をもって組織する。
[規則第9条第1項]
(1) 工学府及び農学府から選出された教授 各2人
(2) 生物システム応用科学府から選出された教授 1人
(3) 先進学際科学府から選出された教授 1人
(4) 連合農学研究科から選出された教授 1人
(5) 教育院から選出された専任教員(教授に限る。) 1人
(6) その他教育院長が必要と認める者
2 前項第1号から第3号までの委員は、選考委員会設置の都度、選出するものとする。
3 委員会は、専任教員候補者を審査、推薦し、グローバル教育院運営委員会(以下「運営委員会」という。) に報告する。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(解散)
第10条 委員会は、専任教員候補者を選考し、運営委員会に報告したとき、解散する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日グ規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。