○東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター運営規則
| (令和4年4月26日三規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条第1項の規定に基づき、東京農工大学西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターでは、東京農工大学、電気通信大学及び東京外国語大学(以下「三大学」という。)における共同専攻の「教育」実績を基盤に、三大学で構築した国際ネットワークを通じて、相手国の大学・地域における最新の研究・社会実装ニーズの掘り起こし、「研究」活動と、これらの研究成果を生かした「社会実装」活動にまで、三大学連携を拡大・充実させることを目的とする。当該目的を達成するため、三大学では各大学の得意とする分野について、機能分担を行う部局(以下「ユニット」という。)を設置して、国境を越えた「社会貢献」並びに「多文化共生社会」実現へ寄与するものとする。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 三大学における本学以外の大学におけるユニットとの連携・調整・統括に関すること。
(2) 教育学術の現場から、サステイナビリティ国際社会実装研究シーズを発掘するとともに、個別プロジェクトを計画立案し実行すること。
(3) 多様なステークホルダーとの協働による政策提言を通じた、持続可能性の概念の可視化と国際社会への普及
(4) センターにおける活動の学内外への情報発信に関すること。
(5) 外務省を初めとする他の省庁、国際機関、民間財団等から、前3号の事業実施に必要となる資金を獲得すること。
(6) 学内関係部局との連絡調整に関すること。
(7) その他次条第1項に規定するセンター長が、必要と認めた事業に関すること。
(センター長)
第4条 センターに、西東京三大学共同サステイナビリティ国際社会実装研究センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、学長が任命する。
3 センター長は、センターの業務を掌理する。
4 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 センター長が任期の途中で欠けた場合には、後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置く。
2 副センター長は、センター長が指名する。
3 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日以前でなければならない。
5 副センター長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条 センターに、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
[第3条各号]
(特任教員等)
第7条 センターに、センター長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を行うため、特任教員及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)を置くことができる。
[第3条各号]
(客員教授及び客員准教授)
第8条 センターに、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、次条第1項に規定する運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第9条 センターの事業の運営のため、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する事項
[第3条各号]
(2) 教育研究評議会から委任された事項
(3) 年度評価に関する事項
(4) 専任教員及び特任教員の選考に関する事項
(5) その他センター長が必要と認めた事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
(組織)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各2人
(4) 学務部長
(5) 専任教員
(6) その他センター長が必要と認める者
2 前項第3号、第5号及び第6号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、センター長をもって充て、副委員長は、副センター長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、副センター長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第11条 センターに、個別プロジェクトを実施するためのチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームに必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は、関係部局の協力を得て学務部学務課が処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 第4条第4項の規定にかかわらず、最初にセンター長となる者の任期は、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日三規則第1号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。