○東京農工大学ディープテック産業開発機構運営規則
| (令和4年4月26日デ規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条第1項の規定に基づき、東京農工大学ディープテック産業開発機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構では、企業等学外の組織に対する本学の組織を整備し大型共同研究による産学連携及び有望な個人起業家を発掘することでスタートアップ推進を一層加速させる本学の取組を融合した社会実装・収益化からのバックキャスト思考に基づく起業のための取組を学生も対象として、教員・学生相互の切磋琢磨を促すことを目的とする。
(事業)
第3条 機構は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) イノベーションをミッションとした学内組織の整理統合に関すること。
(2) 部門、専攻等が異なる複数の研究分野の融合による新学術分野の創生に関すること。
(3) 「組織」対「組織」の大型共同研究による産学連携を推進すること。
(4) スタートアップ推進を加速させ、収益化からのバックキャスト思考に基づく起業の取組支援に関すること。
(5) 学生を対象とする起業関係の取組を集約し、教員・学生相互の取組による起業支援に関すること。
(6) 若手イノベーション人材の育成に関すること。
(7) 機構における活動の学内外への情報発信に関すること。
(8) 民間企業、民間財団等から、前各号の事業実施に必要となる資金を獲得すること。
(9) 学内関係部局との連絡調整に関すること。
(10) その他次条第1項に規定する機構長が、必要と認めた事業に関すること。
(機構長)
第4条 機構に、ディープテック産業開発機構長(以下「機構長」という。)を置く。
2 機構長は、学長が任命する。
3 機構長は、機構の業務を掌理する。
4 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第5条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長が指名する。
3 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副機構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
5 副機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条 機構に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置くことができる。
[第3条各号]
(特任教員等)
第7条 機構に、機構長の命を受け、第3条各号に掲げる事業を行うため、特任教員及び特任研究員(以下「特任教員等」という。)を置くことができる。
[第3条各号]
(客員教授及び客員准教授)
第8条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、次条第1項に規定する運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(運営委員会)
第9条 機構の事業の運営のため、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号に規定する事業に関する事項
[第3条各号]
(2) 教育研究評議会から委任された事項
(3) 年度評価に関する事項
(4) 専任教員及び特任教員の選考に関する事項
(5) イノベーションをミッションとして学外に貸付可能として整備した施設のうち、機構が管理する施設を本学以外の者に貸付許可する際に必要な事項
(6) その他機構長が必要と認めた事項
2 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項の規定に基づく専任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会が行う。
3 その他選考委員会等について必要な事項は、別に定める。
(組織)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 農学研究院及び工学研究院から選出された教員 各1人
(4) 小金井地区事務部事務部長
(5) 専任教員
(6) その他機構長が必要と認める者
2 前項第3号、第5号及び第6号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、機構長をもって充て、副委員長は、副機構長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、副機構長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(プロジェクトチーム)
第11条 機構に、個別プロジェクトを実施するためのチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームに必要な事項は別に定める。
(事務)
第12条 機構に関する事務は、関係部局の協力を得て小金井地区事務部産学連携室が処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、令和4年4月26日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 第4条第4項の規定にかかわらず、最初に機構長となる者の任期は、令和5年3月31日までとする。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日デ規則第1号)
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1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 東京農工大学イノベーションパーク・フロンティア研究環の設置に係る申し合わせ(平成30年5月28日役員会決定)、イノベーションパーク・フロンティア研究環における拠点の設置及び廃止に係る申し合わせ(平成30年10月1日学長決定)及び東京農工大学フロンティア研究環研究顧問設置に関する申し合わせ(令和2年11月20日)は、廃止する。