○東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構運営規則
| (令和3年10月13日ス規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第6条第2項及び第3項の規定に基づき、東京農工大学スマートコアファシリティー推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、文部科学省「先端研究基盤共用促進事業コアファシリティ構築支援プログラム(以下「本プログラム」という。)」を全学的な視点から運営し、もって本学の研究基盤の強化に資することを目的とする。
(事業)
第3条 機構は、本プログラムにおける次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 事業計画の策定、企画、立案及び実施に関すること。
(2) テニュアトラック制度の構築及び運営に関すること。
(3) 技術者等のスキルアップ支援に関すること。
(4) 予算管理及び運営資金の自己調達に関すること。
(5) 国内外における外部組織との連携に関すること。
(6) 学内関係部局との連絡調整に関すること。
(7) その他次条第1項に規定する機構長が必要と認めた事項に関すること。
(機構長)
第4条 機構に、機構長を置く。
2 機構長は、学長が任命する。
3 機構長は、機構の業務を掌理する。
4 機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、機構長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第5条 機構に、副機構長を置く。
2 副機構長は、機構長が指名する。
3 副機構長は、機構長を補佐し、機構長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 副機構長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副機構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
5 副機構長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副機構長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第6条 機構の事業を運営するため、機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する事項
[第3条各号]
(2) 教育研究評議会から委任された事項
(3) その他機構の運営に関する事項
2 前項第2号のうち、特任教員の選考は、運営委員会の下に置かれる選考委員会(以下「選考委員会」という。)がこれを行う。
3 選考委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
(委員)
第7条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 農学研究院から選出された教授又は准教授 1人
(4) 工学研究院から選出された教授又は准教授 1人
(5) 遺伝子実験施設から選出された教授又は准教授 1人
(6) 機器分析施設から選出された教授又は准教授 1人
(7) 府中地区事務部事務部長
(8) その他機構長が必要と認める者
2 前項第3号、第4号及び第6号に規定する委員の任期は、機構長がその都度定める。
3 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員長)
第8条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第9条 運営委員会に副委員長を置き、副機構長をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(特任教員等)
第11条 機構に、特任教員及び産学官連携研究員等(以下「特任教員等」という。)を置くことができる。
2 特任教員等は、機構長の命を受け、第3条各号に掲げる業務を行うものとする。
[第3条各号]
(客員教授及び客員准教授)
第12条 機構に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。
2 客員教授等は、運営委員会の議を経て、学長が委嘱する。
(外部評価委員会)
第13条 本プログラムの点検・評価を行うため、機構に外部評価委員会を置く。
2 外部評価委員会は、次の各号に掲げる事項について、点検・評価を行う。
(1) 本プログラムの運営に関する事項
(2) 本プログラムの事業計画に関する事項
(3) その他外部評価委員会が必要と認める事項
3 外部評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 機構に関する事務は、関係部局の協力を得て府中地区事務部産学連携室が処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和3年10月13日から施行する。
附 則(令和4年1月31日ス規則第2号)
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この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日ス規則第1号)
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この規則は、令和5年3月3日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
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この規程は、令和5年7月1日から施行する。