○国立大学法人東京農工大学特命教授規程
(令和3年4月1日教規程第6号)
改正
令和4年4月20日教規程第31号
令和7年4月1日教規程第18号
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。) は、この規程の定めるところにより、東京農工大学特命教授 (以下「特命教授」という。) の称号を授与することができる。
(称号授与の資格)
第2条 特命教授の称号は、次の各号の一に該当する者に授与することができる。
(1) 本学を退職した教授であって、大学運営に必要な業務経験や専門性を持つ者のうち、在職中の顕著な業績等によって引き続き本学に対する貢献が見込まれる者
(2) 本学の大学運営に必要な業務経験や専門性を持つ者のうち、高い学識を有し、教育上又は学術上の顕著な業績があり、かつ、本学の教育研究活動のより一層の推進発展に貢献が期待される者
2 特命教授の称号を授与することができる期間は、2年を超えない範囲とし、更新は妨げないものとする。
(推薦方法等)
第3条 前条各号の一に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)の推薦は、次の各号に定める者が行う。
(1) 理事
(2) 副学長
(3) 本学組織運営規則第3条第1項、第3条の2第1項、第4条第2項、第5条第1項、第5条の2第1項、第6条第1項及び第3項並びに第11条第1項に定める組織及び施設の長
2 前項の推薦に当たっては、別紙様式1の特命教授候補者推薦書に次の各号に定める書類を添付して学長に提出するものとする。
(1) 候補者の業績調書
(2) 候補者の顕著な業績等の概要
(称号の授与)
第4条 特命教授の称号は、前条第2項の推薦に基づき、教育研究評議会の議を経て、授与するものとする。
(称号の取消)
第5条 特命教授の称号を授与された者が、その在職中に職員就業規則第43条各号に規定する懲戒の事由に相当する行為(本学以外の機関におけるこれに相当する行為を含む。) 等をしたことが判明したときは、学長は教育研究評議会の議を経て特命教授の称号を取り消すことができるものとする。
(特典)
第6条 特命教授の称号を授与された者は、必要に応じ本学の施設を利用することができる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、特命教授について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日教規程第31号)
この規程は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年4月1日教規程第18号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式1(第3条第2項関係)
特命教授候補者推薦書