○国立大学法人東京農工大学クロスアポイントメント手当支給細則
| (令和3年4月1日細則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程第37条の4第2項の規定に基づき、クロスアポイントメント手当の支給について必要な事項を定める。
(手当額)
第2条 クロスアポイントメント手当の額は、一月につき、国立大学法人東京農工大学クロスアポイントメント制度に関する規程第5条第4項に規定する民間企業の負担とする額に、100分の40を乗じ、クロスアポイントメント制度が適用される期間の月数で除して得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか、クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日細則第19号)
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この細則は、令和4年11月1日から施行する。