○東京農工大学大学院生物システム応用科学府入学試験実施委員会規程
(令和3年2月1日生規程第4号)
改正
令和7年4月1日生規程第2号
(設置)
第1条 生物システム応用科学府(以下「学府」という。)に、生物システム応用科学府入学試験実施委員会(以下「入試実施委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 入試実施委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 生物システム応用科学府長(以下「学府長」という。)
(2) 生物システム応用科学府副府長(以下「学府副府長」という。)
(3) 第4条に規定する委員長
(4) 専攻長
(5) 生物機能システム科学専攻又は食料エネルギーシステム科学専攻から選出された者 3人
(6) その他学府長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 入試実施委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生募集要項に関する事項
(2) 入学試験の実施方法に関する事項
(3) 入学試験の問題及び答案の取扱いに関する事項
(4) 入学志願者の出願書類の取扱いに関する事項
(5) 入学試験に関する資料の管理に関する事項
(6) その他入試実施委員会が必要と認める事項
(委員長)
第4条 入試実施委員会に委員長を置く。
2 委員長は、学府長が指名する。
3 委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 委員長に事故があるときは、学府長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事及び運営)
第5条 入試実施委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、第2条に規定する委員が出席できない場合は、代理の出席を認める。
2 入試実施委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 入試実施委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
4 入試実施委員会及び学務委員会が必要と認めたときは、第3条に掲げる事項について合同で審議を行う。
(招集の請求)
第6条 委員長は、第2条の委員の請求、若しくは2人以上の委員の連名による請求がある場合は、委員会を招集しなければならない。
(作問委員会)
第7条 入試実施委員会は、第3条第3号に関する事項について、適正かつ円滑に処理するため、作問委員会を置くことができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、入試実施委員会及び作問委員会について必要な事項は、入試実施委員会が定める。
附 則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日生規程第2号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。