○東京農工大学グローバルイノベーション研究院教員選考規程
(令和2年12月17日グ規程第1号)
改正
令和5年5月29日グ規程第1号
令和6年3月1日グ規程第2号
令和6年4月1日グ規程第1号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第2項及び東京農工大学職員採用・昇任規程に規定された教育職員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項、東京農工大学大学院工学府教育規則第2条第2項、東京農工大学大学院農学府教育規則第2条第2項、東京農工大学大学院生物システム応用科学府教育規則第2条第3項及び東京農工大学大学院先進学際科学府教育規則第2条第2項に基づき、グローバルイノベーション研究院 (以下「研究院」という。)を本務とする教授、准教授、講師、助教及び助手 (以下「教員」という。)の選考及び資格審査に関する事項を定めるものとする。
2 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第3項に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項に基づき、研究院を本務とするキャリアチャレンジ教授の選考及び資格審査に関する事項は、国立大学法人東京農工大学におけるキャリアチャレンジ教授制度の実施に関する要項によるものとする。
3 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第3項に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項に基づき、研究院を本務とするテニュアトラック教員の選考及び資格審査に関する事項は、国立大学法人東京農工大学におけるテニュアトラック制度の実施に関する要項によるものとする。
4 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第4条第1項ただし書に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項に基づき、研究院を本務とするスーパー教授の選考及び資格審査に関する事項は、国立大学法人東京農工大学スーパー教授に関する要項によるものとする。
5 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第5条第3項に規定された教員の選考に関し、国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第2条第2項に基づき、研究院を本務とし、東京農工大学大学院グローバルイノベーション研究院運営規則第11条に規定された戦略的研究チーム又は同規則第11条の2に規定されたGlobal Research Hubに所属し、かつ、海外の研究機関に在職したまま本学に着任する教授及び准教授の選考及び資格審査に関する事項は、別に定める。
(選考の申し出)
第2条 研究院の重点分野(以下「分野等」という。)において、教員を任用する場合は、当該分野等の長(以下「分野長」という。)は、任用しようとする職名及び任用方針等を記載した「教員採用予定調書」を、グローバルイノベーション研究院長(以下「研究院長」という。)に提出することをもって発議する。
(選考を行うことの決定)
第3条 研究院長は、前条の申し出があったときは、速やかに、グローバルイノベーション研究院運営委員会(以下「運営委員会」という。)に教員の選考を提案しなければならない。
2 運営委員会は、前項の提案があったときは、選考を進めることの可否について決定する。
(教員候補者選考委員会)
第4条 運営委員会は、教員の選考を行うことが決定された場合は、直ちに教員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、選考を付託する。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる委員(計5名)をもって組織する。
(1) 運営委員会委員 1人
(2) 研究院を兼務する教員 2人
(3) 選考委員会の設置の都度、教員を任用しようとする兼務先の部局長が推薦し、運営委員会で承認された者 2人
3 前項第1号及び第2号に規定する委員は、同項第3号に規定する委員を兼ねることができない。
4 第2項の規定に関わらず、運営委員会が必要と認める場合は、研究院長及び分野長から推薦された学外者2人を加えた7人をもって選考委員会を組織することができる。
第5条 選考委員会には、委員の互選によって委員長を置く。
2 委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
(選考の方法)
第6条 選考委員会は、分野等の申し出た任用方針に基づいて、公募等の方法により「教員採用予定調書」及び別に定める資格審査基準に適する候補者1名を選考するものとする。
2 前項における選考は、委員の3分の2以上の賛成をもって決定する。
3 選考委員会は、選考に当たり、候補者に「教育職員選考結果報告書に添付する候補者履歴等」及びその他選考に必要な書類を提出させるものとする。
4 運営委員会は、第2項に規定する決定に対し、審議するものとする。
5 運営委員会は、第4項に規定する審議の結果、必要と認めた場合には、選考委員会に意見を附して再審議を求めることができる。
第7条 選考委員会は、第4条の付託があった時点から一定の期間内に候補者の選考を行うものとする。
(資格審査基準)
第8条 研究院を本務とする教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上、特に優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、助教授、准教授又は講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 担当する教育研究分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) 芸術、体育等特定の専攻分野について高度の技術・技能を有する者
(6) 教育研究業務を推進する上で、特段の経験を有すると認められる者
第9条 研究院を本務とする准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教、講師、助教授、准教授又はこれに準ずる職員としての経験(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 大学、研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有すると認められる者
(5) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第10条 研究院を本務とする講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、担当する教育研究分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を教授又は准教授に準ずる水準で有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第11条 研究院を本務とする助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事することができると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 担当する教育研究分野について、知識及び経験を有すると認められる者
第12条 研究院を本務とする助手となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、所属組織の教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事し、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目を補助することができると認められる者とする。
(1) 学士以上の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
附 則
この規程は、令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和5年5月29日グ規程第1号)
この規程は、令和5年5月29日から施行する。
附 則(令和6年3月1日グ規程第2号)
この規程は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日グ規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。