○東京農工大学BRIDGE(Border-less Research with InterDiscipline for Global Education)プログラム奨学金規程
| (令和2年11月1日教規程第35号) |
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(目的)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)は、外国の大学等に在籍する学生を受け入れて、大学等間の協力及び提携の強化を図るとともに、世界で活躍するグローバル人材の育成と本学の研究力向上を目的として、グローバル教育院及び各学部・学府・研究科(以下「各部局」という。)の協力のもと、BRIDGE(Border-less Research with InterDiscipline for Global Education)プログラム(以下「プログラム」という。)を実施にあたり、本学における教育研究に専念する環境を整備するため、東京農工大学BRIDGEプログラム奨学金(以下「奨学金」という。)を設ける。
(プログラムの公募及び選考)
第2条 プログラムの公募及び選考は、国際交流委員会国際教育交流プログラム小委員会(以下「小委員会」という。)が行い、併せて、各部局で特別聴講学生及び特別研究学生の選考を行う。ただし、奨学金支給は予算の範囲内で行うものとする。
(プログラムの実施)
第3条 プログラムの実施は、グローバル教育院及び各部局の協力のもと、小委員会が行う。
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、プログラムにより海外から受け入れた留学生のうち、海外大学の正規学生とし、プログラム終了後、在籍大学等に戻り、学業を継続し、在籍大学等の学位を取得する者又は卒業する者とする。
(支給条件)
第5条 支給対象者に対しては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 本学において非正規生として、在学期間があるもので年度内に受入期間が終了するものに限る
(2) 他の給付型の奨学金を受給しないこと
(3) 原則として他に雇用されないこと
(奨学金の申請)
第6条 奨学金の給付を希望する者は、学部長、学府長又は研究科長を通じて、学長に申請しなければならない。
(選考基準)
第7条 本学での研究計画・展望とともに、留学終了後の意欲などについて総合的に評価する。
(1) 本学への留学の志望動機
(2) 本学での研究計画
(3) 卒業論文における研究の概要と、本留学を通じた今後の研究についての展望
(4) 学位取得後の将来構想(ただし、学部生については本学大学院への進学意欲)
(支給対象者の決定)
第8条 支給対象者の決定は、第4条に規定する申請に基づき教育・学生生活委員会(以下「委員会」という。)の議を経て学長が行う。
[第4条]
2 奨学金の支給開始日までに、受入指導教員を通じて、支給対象者に前項に定める決定を知らせるものとする。
(奨学金の給付)
第9条 奨学金は、一律、月額8万円とする。
2 奨学金の支給時期及び支給対象となる期間は、別表1のとおりとする。
[別表1]
(支給基準)
第10条 支給対象者に対し、次の各号に掲げるとおり、奨学金を支給する。
(1) 奨学金月額の支給月(回数)は4月以内とする。
(2) 受入期間を31日ごとに区切り、別表2のとおり奨学金月額の支給月(回数)を決定する。
[別表2]
(3) 受入期間は、年度末までに終了しなければならない。
(給付の停止)
第11条 支給対象者が帰国等により本学に在学しなかった場合、当該期間の奨学金は停止する。
(決定の取り消し)
第12条 学長は、支給対象者の決定を受けた者が奨学金の給付を受けるまでの間に、第4条に該当しないこととなった場合又は次の各号の一に該当すると認められる場合は、委員会の議を経て支給対象者の決定を取り消すものとする。
[第4条]
(1) 学生の身分を失ったとき
(2) 学則の規定により懲戒処分を受けたとき
(3) 学業成績が不良であるとき
(4) その他支給対象者として不適格であると認められるとき
(奨学金の返還)
第13条 支給対象者が、奨学金の給付を受けた後に前条各号の一に該当すると認められる場合(死亡により同条第1号に該当することとなった場合を除く。)又は第5条各号の一に該当しないこととなる場合は、学長は委員会の議を経て、奨学金の返還を求めることができる。
[第5条各号]
2 前項において奨学金の返還を求められた支給対象者は、定められた期限までに奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、奨学金の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(事務)
第15条 この規程に関する事務は、グローバル教育院及び各部局の協力のもと、学務部学務課国際交流室が行う。
附 則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月1日規程第43号)
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この規程は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表1(第9条関係)
| 支給時期 | 支給対象となる期間 |
| 5月 | 4月~7月 |
| 9月 | 8月~11月 |
| 1月 | 12月~3月 |
別表2(第10条関係)
| 受入開始日~受入終了日の日数 | 支給月(回数) |
| 1 ~31日 | 1 |
| 32~62日 | 2 |
| 63~93日 | 3 |
| 94~124日 | 4 |