○国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程
(令和2年10月1日経規程第33号)
改正
令和3年4月1日経規程第11号
令和4年4月1日経規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、年俸制給与について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この規程における年俸制給与の適用を受ける職員(以下「2号年俸制適用職員」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条第1項第1号に規定する職員のうち、国立大学法人東京農工大学年俸制適用職員に関する細則第2条第2項に規定する者
(2) その他別に定める者
(給与の種類)
第3条 2号年俸制適用職員の給与は、基本年俸、業績年俸及び諸手当とする。
(基本年俸)
第4条 2号年俸制適用職員の基本年俸は、給与規程第11条第1号に規定する教育職俸給表(別表第1) の俸給月額(以下「俸給月額」という。)に12を乗じて得た額とする。
2 労働契約の期間が1年に満たない2号年俸制適用職員の基本年俸は、前項に規定する基本年俸の額を基礎とし、当該期間に応じた額とする。
3 基本年俸は、俸給月額を毎月17日(ただし、17日が日曜日に当たるときは15日、17日が土曜日に当たるときは16日、17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日)に支給する。
(級号俸の決定及び改定)
第5条 2号年俸制適用職員の基本年俸の級号俸は、その者の職務、学歴、資格・免許、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 基本年俸の号俸は、毎年1月1日に、直近の業績評価結果に応じて、改定することができる。
3 前2項に定めるもののほか、基本年俸の級号俸の決定及び改定に関する事項は、別に定めるところによる。
(業績年俸)
第6条 業績年俸は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する2号年俸制適用職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは就業規則第21条第1項第1号に該当して解雇され、又は死亡した職員についても同様とする。
2 業績年俸は、前年度実施した業績評価結果に応じて、給与規程第38条及び第39条の規定を準用し算出して得た額とする。
3 業績年俸は、6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)に支給する。
4 前各項に定めるもののほか、業績年俸に関する事項は、別に定めるところによる。
(諸手当)
第7条 2号年俸制適用職員の諸手当は、俸給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、高所作業手当、山上等作業手当、衛生管理者手当、産業医手当、作業主任者手当、放射線取扱主任者手当、放射線取扱主任者代理手当、電気主任技術者手当、特別委員手当、グローバル教育院手当、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務特別手当、管理職員特別勤務手当、入試手当、学位論文審査手当、クロスアポイントメント手当及び研究促進手当とする。
2 前項の諸手当は、給与規程第22条から第37条の5までの規定をそれぞれ適用し、又は準用し、支給する。
3 第1項の諸手当の支給日については、給与規程第2条第1項の規定を適用し、又は準用する。
(雑則)
第8条 2号年俸制適用職員の給与に関する事項については、この規程に定めるもののほかは、給与規程の規定を適用し、又は準用する。
(この規程により難い場合の措置)
第9条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日経規程第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日経規程第22号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。