○国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する細則
(令和2年10月1日細則第14号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学2号年俸制給与に関する規程 (以下「2号年俸規程」という。)第5条第3項及び第6条第4項の規定に基づき、基本年俸の級号俸の決定及び改定並びに業績年俸等について必要な事項を定める。
(級号俸の決定)
第2条 2号年俸規程の適用を受ける職員 (以下「2号年俸制適用職員」という。)として新たに採用する者の基本年俸の級号俸は、その者を国立大学法人東京農工大学職員給与規程 (以下「給与規程」という。)第11条第1号に規定する教育職俸給表の適用を受ける職員 (以下「月給制適用職員」という。)として採用したと仮定した場合の級号俸とする。
2 月給制適用職員から2号年俸制適用職員に移行する者の基本年俸の級号俸は、その者が2号年俸制適用職員に移行する日の前日に受けていた級号俸とする。
3 国立大学法人東京農工大学年俸制給与に関する規程の適用を受ける職員から2号年俸制適用職員に移行する者の基本年俸の級号俸は、その者が採用日から2号年俸制適用職員に移行する日の前日まで月給制適用職員として引き続き在職したと仮定した場合の級号俸とする。
4 前2項の者が2号年俸制適用職員に移行する日に昇任する場合及び2号年俸制適用職員が昇任する場合における基本年俸の級号俸は、給与規程第13条の定めるところに準じて決定する。
5 学長が特に必要と認める場合においては、前各項に規定する級号俸によらず、個別に基本年俸を決定することができる。
(号俸の改定)
第3条 基本年俸の号俸の改定は、別表第1の昇給号俸数表に掲げる業績評価結果 (部局に所属する教員の教員業績評価実施基準 (以下「部局評価基準」という。)第5条第3項及び学内施設等に所属する教員の教員業績評価実施基準 (以下「施設評価基準」という。)第4条第5項に規定する評語をいう。)及び昇給区分に応じて、同表に定める号俸数を加算して行うものとする。
2 昇給区分の決定及び昇給の号俸数等については、給与規程第17条第4項、国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則 (以下「昇給細則」という。)第3条及び国立大学法人東京農工大学教育職員昇給実施要領 (以下「昇給要領」という。)の規定を準用するものとする。
(業績年俸)
第4条 業績年俸の額は、期末手当相当額と、勤勉手当相当額に別表第2の業績年俸反映率表に掲げる業績評価結果 (部局評価基準第5条第2項及び施設評価基準第4条第4項に規定する評語をいう。)に応じて同表に定める反映率を乗じて得た額を合算した額とする。
2 前項の業績年俸の支給にあたっては、給与規程第38条及び第39条並びに国立大学法人東京農工大学勤勉手当支給要項 (以下「勤勉要項」という。)第2項の規定を準用する。
3 第1項の勤勉手当相当額は、勤勉要項第1項に規定する勤務成績良好者の成績率を準用して算出するものとする。ただし、6月1日及び12月1日以前6箇月以内において国立大学法人東京農工大学職員就業規則第42条の規定による懲戒処分を受けた者にあっては、同項に規定する懲戒処分者の成績率を準用して算出するものとする。
(この細則により難い場合の措置)
第5条 特別の事情によりこの細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
昇給号俸数表
業績評価結果
(評語)
SS(昇給等):非常に優れた業績をあげているŞ(昇給等):優れた業績をあげているA(昇給等):業績をあげている【標準値】B(昇給等):業績が一部不足しているC(昇給等):業績が不足している
昇給区分ABCDE
昇給の
号俸数
8以上64
(教授にあっては、3)
20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号俸数は54歳以下の職員に、下段の号俸数は55歳以上の職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
業績年俸反映率表
業績評価結果(評語)反映率
SSS(勤勉等):極めて優れた業績をあげている1.7
SS (勤勉等):非常に優れた業績をあげている1.3
S (勤勉等):優れた業績をあげている1.15
A (勤勉等):業績をあげている【標準値】1.0
B (勤勉等):業績が一部不足している0.8
C (勤勉等):業績が不足している0.5