○東京農工大学科学博物館長選考規程
| (平成27年12月8日博規程第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学科学博物館運営規則第6条第3項に基づき科学博物館長(以下「館長」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長推薦委員会)
第2条 科学博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、館長候補者を選考するため、館長推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 推薦委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 工学府から選出された講師以上の教員 2人
(2) 農学府から選出された講師以上の教員 2人
(3) 生物システム応用科学府から選出された講師以上の教員 1人
(4) 先進学際科学府から選出された講師以上の教員 1人
(5) 科学博物館から選出された教員 1人
(6) 小金井地区事務部長
(委員長)
第4条 推薦委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者が、その職務を代行する。
(推薦委員会)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(解散)
第6条 推薦委員会は、館長候補者を運営委員会に報告したときに、解散する。
附 則
この規程は、平成27年12月8日から施行する。
附 則(令和3年4月22日博規程第1号)
|
|
この規程は、令和3年4月22日から施行する。
附 則(令和4年1月31日博規程第2号)
|
|
この規程は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
|
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。