○東京農工大学科学博物館専任教員に関する選考規程
(平成30年4月1日博規程第3号)
改正
令和6年4月1日博規程第1号
令和7年4月1日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学科学博物館運営規則(以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、東京農工大学科学博物館(以下「博物館」という。)の専任教員の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(専任教員選考の基準)
第2条 専任教員は、館長を助けて、その責任を果たすことができる者とし、その選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に準拠して次条から第7条までに規定する基準によって行う。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、博物館における事業の担当及び本学の教育研究活動に寄与するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 専門分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) 博物館の業務に必要な能力又は業績を有する者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、博物館における事業の担当及び本学の教育研究活動に寄与するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則(昭和28年4月1日)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 博物館、美術館等に在職し、実務上の業績を有する者
(5) 専門分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、博物館における事業の担当及び本学の教育研究活動に寄与するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第3条に規定する教授又は前条に規定する准教授となることのできる者
(2) 専門分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、博物館における事業の担当及び本学の教育研究活動に寄与するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専門分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、博物館における事業の担当及び実習を伴う授業科目を補助することができると認められる者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。) を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(選考委員会)
第8条 規則第9条第2項に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員(計6名以上)をもって組織する。
(1) 館長
(2) 選考委員会設置の都度、博物館運営委員会(以下「運営委員会」という。)において互選により選出された工学府・工学部所属の教員2名
(3) 選考委員会設置の都度、運営委員会において互選により選出された農学府・農学部所属の教員 2名
(4) 選考委員会設置の都度、運営委員会において互選により選出された生物システム応用科学府所属の教員 1名
(5) その他館長が必要と認めた者
2 前項第1号に規定する委員は、同項第2号から第4号に規定する委員を兼ねることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、教授の選考にあっては准教授、講師、助教及び助手、准教授の選考にあっては講師、助教及び助手、講師の選考にあっては助教及び助手、助教の選考にあっては助手は委員となることができない。
4 委員会は、専任教員候補者を審査、推薦し、運営委員会に報告する。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(解散)
第11条 委員会は、専任教員候補者を選考し、運営委員会に報告したとき解散する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日博規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。