○国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理規程
(令和元年12月1日教規程第28号)
改正
令和2年4月1日規程第13号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年4月1日規則第4号
令和4年5月1日教規程第33号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年4月1日規程第7号
令和5年7月1日規程第33号
令和6年4月1日規程第12号
令和7年4月1日規則第3号
令和7年7月1日教規程第36号
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)における安全保障輸出管理(国際的な平和及び安全の維持を妨げると認められる技術の提供及び貨物の輸出の管理をいう。以下「輸出管理」という。)に関する基本方針を定め、輸出管理体制を整備することにより、輸出管理の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、本学が保有するすべての技術の国外への提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(定義)
第3条 本規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)及びこれに基づく政令、省令、通達等をいう。
(2) 「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3) 「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付することをいう。
(4) 「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5) 「リスト規制技術」とは、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(6) 「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(7) 「キャッチオール規制」とは、外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(8) 「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否か判定することをいう。
(9) 「取引審査」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び相手先(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者又は貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)を確認し、本学として当該取引を行うかを判断することをいう。
(10) 「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(11) 「大量破壊兵器等の開発等」とは、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(12) 「通常兵器」とは、大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(13) 「通常兵器の開発等」とは、通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(14) 「居住者」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5、6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(15) 「非居住者」とは、居住者以外の自然人及び法人をいう。
(16) 「特定類型該当者」とは、外為法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(基本方針)
第4条 本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術の提供及び貨物の輸出は行わない。
(2) 外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って当該許可を取得する。
(3) 適切な輸出管理を実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条 本学に、安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 輸出管理の基本方針及び基本施策の決定並びに周知
(2) 本規程の制定及び改廃
(3) 外為法等又は本規程に違反する事実が発生した場合の再発防止策の構築
(4) 第15条に規定する経済産業大臣への許可申請
(5) その他本学の輸出管理の重要事項に関する最終的な決定
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条 本学に、安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、特命理事をもって充てる。
2 統括責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 特定類型該当者の把握
(2) 該非判定及び取引審査の最終的な承認
(3) その他本学の輸出管理に関する重要事項
(安全保障管理室)
第7条 本学に、安全保障管理室(以下「管理室」という。)を置く。
2 管理室の業務は、次のとおりとする。
(1) 輸出管理に係る規則等の制定及び改廃の立案
(2) 第11条による該非判定に係る審査
(3) 第14条第2項による取引審査に係る審査
(4) 輸出管理に係る役職員等からの相談対応
(5) 経済産業省への相談及び許可申請
(6) 第18条による監査の実施
(7) 第20条による教育の実施
(8) 輸出管理に関する周知及び指導
(9) その他輸出管理に関し必要な事項
3 管理室に関する事務は、学務部学務課国際交流室の協力を得て、研究推進部研究総括・リスクマネジメント課において処理する。
(安全保障管理室長)
第8条 管理室に、安全保障管理室長(以下「管理室長」という。)を置く。
2 管理室長は、輸出管理に関する高度な知見と専門性及び経験を有し、統括責任者を補佐する。
3 管理室長は、統括責任者が指名する者をもって充てる。
4 管理室長の任期は1年とし、再任は妨げない。
(安全保障管理部局マネージャー)
第9条 部局における輸出管理に関する事務を行うため、安全保障管理部局マネージャー(以下「部局マネージャー」という。)を置き、別表に定める者をもって充てる。
2 部局マネージャーの業務は、次のとおりとする。
(1) 部局所属職員からの申請及び相談の受付
(2) 管理室と部局の連絡調整
(3) その他部局の輸出管理に必要な事項
(取引の事前申請)
第10条 役職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、別に定める「事前確認シート」を作成して、管理室に送付し、取引審査の手続の要否について確認しなければならない。
(該非判定)
第11条 役職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、以下の方法により該非判定を行う。
(1) 本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを判定する。
(2) 学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうする場合は、入手先からの該非判定書等を入手し、該非判定を行う。ただし、該非判定書等の入手ができない場合は、前号の手続により該非判定を行う。
(用途確認)
第12条 役職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、提供する技術又は輸出する貨物の用途が次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
(1) リスト規制技術・貨物については、大量破壊兵器等の開発等に用いられ、又は用いられるおそれがある。
(2) キャッチオール規制技術・貨物については、大量破壊兵器等の開発等若しくは通常兵器の開発等に用いられ、又は用いられるおそれがある。
(相手先確認)
第13条 役職員等は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合は、提供する技術又は輸出する貨物の相手先が次の各号に該当するか否かを確認しなければならない。
(1) 提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
(2) 経済産業省作成の外国ユーザーリストに記載されている。
(3) 大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等を行う、若しくは行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4) 軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関又はこれらの所属者である。
(取引審査)
第14条 第10条の申請の結果、取引審査の手続が必要と判断された者は、取引が承認されるまで、技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。
2 管理室は、該否判定の結果を受け、取引審査を行い取引の可否を決定する。
3 統括責任者は、前項に規定する取引審査の結果を確認し、承認を行う。
4 最高責任者は、前項に規定する取引の実施の承認が行われた場合であっても、外為法等に適合しないと判断するに至ったときには、直ちに承認を取り消すとともに、取引の中止を命じるものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第15条 最高責任者は、前条第3項に基づく承認が行われた場合において、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要なときは、所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣への許可申請を行うものとする。
(技術の提供管理)
第16条 役職員等は、技術の提供を行う場合は、第11条による該非判定又は第14条による取引審査が行われたことを確認しなければならない。この場合において、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行う場合は、その許可を得ていることを併せて確認しなければならない。
2 役職員等は、前項の確認ができない場合は、技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第17条 役職員等は、貨物の輸出を行う場合は、第11条による該非判定又は第14条による取引審査が行われたこと、並びに貨物がその取引審査に係る書類の記載内容と同一のものであることを確認しなければならない。この場合において、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行う場合は、その許可を得ていることを併せて確認しなければならない。
2 役職員等は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。
3 役職員等は、当該貨物の通関時に事故が発生したときは、直ちに輸出手続を取り止め、管理室にその旨を報告しなければならない。
(監査)
第18条 管理室は、輸出管理が本規程に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行うものとする。
(指導)
第19条 管理室は役職員等に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第20条 管理室は、外為法等及び本規程の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、技術の提供又は貨物の輸出を行う者に対し、輸出管理に関する教育を計画的に行う。
(子会社への指導等)
第21条 統括責任者及び管理室は、本学の保有するリスト規制技術又はリスト規制貨物の取引の管理の業務に関わる子会社に対し、当該業務を適正に実施させるため必要な指導等を定期的に行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第22条 技術の提供又は貨物の輸出の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2 前項の書類は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、7年間保管しなければならない。
(報告)
第23条 外為法等若しくは本規程に違反する事実又は違反のおそれがあることを知った者は、その旨を管理室に速やかに報告しなければならない。
2 管理室は、前項の通報があった場合、当該報告の内容を調査し、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには、速やかに統括責任者及び最高責任者に報告する。
3 最高責任者は、前項の報告があった場合には、学内の関係部署に対応措置を指示し、遅滞なく関係行政機関に報告するとともに、再発防止のために適切な処置を講ずる。
(罰則)
第24条 故意又は重大な過失により外為法等及び本規程に違反した者は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則等による処分の対象とする。
(雑則)
第25条 本規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、令和元年12月1日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学安全保障輸出管理実施手順及び国立大学法人東京農工大学外国出張又は海外研修時の安全保障輸出管理に係る要項は廃止する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月1日教規程第33号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月1日規程第33号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日教規程第36号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
担当地区安全保障管理部局マネージャー
府中地区府中地区事務部事務部長
小金井地区小金井地区事務部事務部長