○東京農工大学遠藤章奨学金規程
| (令和元年7月1日教規程第5号) |
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(設置)
第1条 東京農工大学(以下「本学」という。)に、遠藤章氏から、東京農工大学修学支援事業基金へ寄附された原資に基づき、本学に在籍するグローバル人材になり得る優れた学部学生であって、経済的理由により修学に困難がある学生に対し、学部学生の期間及び内部進学後の大学院学生の期間について、引き続く奨学金を給付することで学業の支援を行うことを目的として、東京農工大学遠藤章奨学金(以下「奨学金」という。)を設置する。
(奨学金の対象者)
第2条 奨学金の申請資格者は、申請の時点において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)本学に在学する3年次(共同獣医学科は4年次)以上の学部学生
(2)本学の大学院博士課程又は博士後期課程への強い進学意思のある者
(3)外部機関が主催する英語検定試験の結果が一定基準以上の者
(4)学業成績が優秀であると認められる者(授業料免除基準に準ずる。)
(5)経済的支援が必要と認められる者(授業料免除の全額免除の基準に準ずる。)
2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、次の各号のいずれかに該当する者には、給付しない。
(1) 農学部共同獣医学科の学生のうち、岩手大学に本籍を置く者
(2) 国費外国人留学生
(3) 外国政府派遣留学生
(4) 重複受給ができない他の奨学金等を受給している者
(奨学金の申請)
第3条 奨学金の給付を希望する者は、別に定める奨学金の申込書及び学習計画書を学部長を経由して、学長に提出しなければならない。
(推薦)
第4条 学部長は、前条の奨学金の給付を希望する者に順位を付し、上位2名を次条に定める東京農工大学遠藤章奨学金給付奨学生選考委員会に推薦する。
(委員会)
第5条 奨学金の受給者(以下「奨学生」という。)の選考は、東京農工大学遠藤章奨学金給付奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(経営戦略・人事担当)及び副学長(教学戦略担当)
(3) その他委員長が特に必要と認めた者
(委員長)
第7条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
(奨学金の給付額)
第8条 奨学金の給付額は、月額10万円とする。
(奨学生の決定)
第9条 学長は、委員会の議を経て、奨学生を決定する。
(奨学生の決定の取り消し)
第10条 学長は、奨学生の決定を受けた者が奨学金の給付を受けるまでの間に、第2条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、教育・学生生活委員会の議を経て奨学生の決定を取り消すものとする。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 東京農工大学学則の規定により懲戒処分を受けたとき。
[東京農工大学学則]
(3) その他奨学生として不適格であると認められるとき。
(奨学金の返還)
第11条 奨学生が、奨学金の給付を受けた後に前条各号のいずれかに該当すると認められる場合(死亡により前条第1号に該当することとなった場合を除く。)は、学長は教育・学生生活委員会の議を経て、奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 前項の規定により奨学金の返還を求められた奨学生は、定められた期限までに奨学金の全部又は一部を返還しなければならない。
(事務)
第12条 奨学金に関する事務は、学務部学務課において行う。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、奨学金に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月12日規程第66号)
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この規程は、令和4年12月12日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月21日教規程第27号)
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この規程は、令和5年6月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。