○東京農工大学学長表彰規程
(平成31年4月1日教規程第6号)
改正
令和3年4月1日規程第15号
令和5年1月1日規則第11号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学学則第30条第2項及び第3項の規定に基づき、学長が特に必要と認めた場合の表彰(以下「学長表彰」という。)の方法等について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の方法)
第2条 学長表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
(表彰の時期)
第3条 学長表彰は、随時行うものとする。
(表彰状)
第4条 表彰状の様式は、当該表彰の内容に応じて、その都度定めるものとする。
(事務)
第5条 学長表彰に関する事務は、学務部学務課において処理する。
(雑則)
第6条 学長表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。