○岩手大学大学院獣医学研究科・東京農工大学大学院農学府共同獣医学専攻会議規則
(平成30年4月1日農規則第5号)
改正
令和4年12月9日農規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人岩手大学(以下「岩手大学」という。)と国立大学法人東京農工大学(以下「東京農工大学」という。)が設置する共同獣医学専攻に関する協定書第1条に定める共同教育課程を実施する岩手大学大学院獣医学研究科・東京農工大学大学院農学府共同獣医学専攻における専攻会議(以下「共同獣医学専攻会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 共同獣医学専攻会議は、岩手大学教授会通則第3条第1項及び岩手大学大学院獣医学研究科教授会規則第3条,国立大学法人東京農工大学組織運営規則第25条、東京農工大学農学府・農学部運営規則第7条第2項に規定する教授会の審議事項のうち共同教育課程の運用に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 共同教育課程の編成及び実施に関すること。
(2) 修了認定に関すること。
(3) 成績評価に関すること。
(4) 学位論文審査に関すること。
(5) 教育研究活動に係る指導・評価に関すること。
(6) 予算に関すること。
(7) その他共同教育課程の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 共同獣医学専攻会議は、構成大学の共同獣医学専攻の専任教員をもって組織する。
(議長)
第4条 共同獣医学専攻会議に議長を置く。
2 議長は、構成大学の共同獣医学専攻長の持ち回りとする。
3 議長は、共同獣医学専攻会議を招集し、その会議を主宰する。
(副議長)
第5条 共同獣医学専攻会議に副議長を置く。
2 副議長は、前条第2項の規定により議長とならなかった者をもって充てる。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 共同獣医学専攻会議は、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 共同獣医学専攻会議の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
3 博士の学位授与の可決には、出席委員の4分の3以上の賛成がなければならない。
4 共同獣医学専攻会議は、原則として遠隔講義システムを利用して開催する。
(開催)
第7条 共同獣医学専攻会議は、原則として年2回の開催を定例とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
(代議員会)
第8条 共同獣医学専攻会議に、共同獣医学専攻の円滑な運営を図るため共同獣医学専攻代議員会(以下「代議員会」という。)を置く。
2 共同獣医学専攻会議は、第2条各号に掲げる事項のうち、別に定める事項については、その審議を代議員会に付託することができる。
3 代議員会に関して必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 共同獣医学専攻会議の事務は、第4条第2項に定める議長を担う大学の農学部の事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、共同獣医学専攻会議の運営等に関し必要な事項は、共同獣医学専攻会議において定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月9日農規則第10号)
この規則は、令和4年12月9日から施行する。