○国立大学法人東京農工大学特別委員手当支給細則
| (平成31年4月1日細則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学職員給与規程第30条第5項の規定に基づき、特別委員手当の支給について必要な事項を定める。
(支給範囲及び手当額)
第2条 特別委員手当は、次の表の左欄に掲げる委員に対し支給するものとし、手当の額は、一月につき、同表右欄に定める額とする。
| 委員名 | 手当額 |
| 人を対象とする研究に関する倫理審査委員会委員(教育職員に限る。) | 5,000円 |
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか、特別委員手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。