○東京農工大学大学院(博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から5年次まで)又は後期3年の課程のみの博士課程)における第一種奨学金の採用時返還免除内定候補者の推薦に関する規程
| (平成31年2月4日教規程第45号) |
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(趣旨)
第1条 東京農工大学大学院(博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から5年次まで)又は後期3年の課程のみの博士課程)における第一種奨学金の採用時返還免除内定候補者の独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)への推薦については、法及びその他関係法令並びに機構が定める規程等によるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第一種奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条に定める第一種学資貸与金をいう。
(2) 奨学生 第一種奨学金の貸与の受けた学生をいう。
(3) 採用時返還免除内定候補者 博士後期課程、4年制博士課程、一貫制博士課程(3年次から5年次までに限る。)又は後期3年の課程のみの博士課程に在籍する奨学生のうち、第一種奨学金の返還免除の候補者として学長が機構に推薦する者をいう。
(機構に推薦する候補者)
第3条 採用時返還免除内定候補者は、奨学生のうち、貸与終了時に在学する課程において特に優れた業績を挙げることが見込まれる者とする。
(申請手続き)
第4条 採用時返還免除内定候補者の推薦を受けようとする学生は、機構が定める申請書(以下「申請書」という。)に6年制の学士課程、修士課程、博士前期課程、一貫制博士課程(1年次から2年次までに限る。)又は専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)における特に優れた業績を証明する資料及び修士課程等での成績証明書(以下「証明資料等」という。)を添付して、所定の期日までに当該学生が所属する学府又は研究科の長(以下「学府長等」という。)に提出しなければならない。
第5条 学府長等は、前条の申請書及び証明資料等を次条に定める大学院奨学金返還免除内定候補者選考委員会に提出する。
(選考委員会)
第6条 採用時返還免除内定候補者の選考は、大学院奨学金返還免除内定候補者選考委員会(以下「委員会」という。)において行う。
(組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事(経営戦略・人事担当)及び副学長(教育担当)
(3) その他委員長が特に必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を主宰する。
(機構への推薦方法)
第9条 学長は、委員会の議を経て採用時返還免除内定候補者に順位を付し、機構が定める推薦書、申請書及び機構が定める推薦理由書を添付して機構に推薦する。
(事務)
第10条 採用時返還免除内定候補者の推薦に関する事務は、学務部学務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、採用時返還免除内定候補者の選考に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成31年2月4日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規程第19号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日教規程第5号)
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この規程は、令和元年7月1日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日規程第31号)
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この規程は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月19日規程第51号)
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この規程は、令和4年10月19日から施行する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
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この規則は、令和7年7月1日から施行する。