○国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター教員の再任審査に関する規程
| (平成30年10月18日産規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学任期付教員の再任審査に関する細則(以下「細則」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター(以下「センター」という。)における任期を定めて雇用する教育職員(以下「任期付教員」という。)の再任審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(再任審査委員会)
第2条 先端産学連携研究推進センター長(以下「センター長」という。)は、任期付教員から細則第2条の規定に基づき再任希望の申出があったときは、再任審査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
[細則第2条]
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センターの副センター長
(2) センターの総轄リサーチ・アドミニストレーター
(3) センターの専任教員(教授に限る。)
(4) センターの特任教授
(5) センターの統括リサーチ・アドミニストレーター
(6) 農学研究院及び工学研究院から選出された農学研究院又は工学研究院を本務とする教授 各2名
(7) その他委員会が必要と認める者
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって可決する。
5 委員会は、再任希望の申出を行った任期付教員の再任に関し審査し、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に審査結果を報告する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(再任審査)
第4条 委員会での審査は、国立大学法人東京農工大学先端産学連携研究推進センター専任教員に関する選考規程第2条の規定を準用するとともに、在任中の勤務状況等を総合的に勘案して行うものとする。
(解散)
第5条 委員会は再任審査の結果を運営委員会に報告したとき、解散する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターにおける再任審査に関する必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年10月18日から施行する。