○東京外国語大学大学院総合国際学研究科・東京農工大学大学院工学府・電気通信大学大学院情報理工学研究科共同サステイナビリティ研究専攻連絡協議会規程
| (平成31年4月1日工規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学、国立大学法人東京農工大学及び国立大学法人電気通信大学が設置する共同サステイナビリティ研究専攻に関する協定書第10条第2項に基づき設置する連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 共同教育課程に係る規則等の制定、改正及び廃止に関すること。
(2) 共同教育課程の編成及び実施に関する基本的事項
(3) その他共同教育課程の運営に関する重要事項
2 協議内容は、各構成大学の必要に応じ、各構成大学の教育研究評議会等で審議又は報告するものとする。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 構成大学の学長が指名する者 各2名
(2) 構成大学の共同サステイナビリティ研究専攻長
(3) その他協議会が必要と認めた者
(議長)
第4条 協議会に議長を置く。
2 議長は、前条第1号に掲げる者のうち1名を充てる。
3 議長は、協議会を招集し、その会議を主宰する。
4 議長に事故等があるときは、議長を担う大学の委員の中から、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、各構成大学の委員のうち1名以上の出席がなければ開催することができない。
2 協議会は、第3条に掲げる委員3分の2以上の出席をもって成立する。
[第3条]
3 第3条第1号及び第2号に掲げる者が出席できないときは、当該者の指名する者を代理として出席させることができる。
4 協議会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(開催)
第6条 協議会は、原則として年1回の開催を定例とする。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時にこれを開催することができる。
(協議会委員以外の出席)
第7条 協議会が必要と認めた場合は、委員以外の者を協議会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 協議会の事務は、第4条第2項に定める議長を担う大学において処理する。
[第4条第2項]
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。