○東京外国語大学大学院総合国際学研究科・東京農工大学大学院工学府・電気通信大学大学院情報理工学研究科共同サステイナビリティ研究専攻会議規程
(平成31年4月1日工規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学、国立大学法人東京農工大学及び国立大学法人電気通信大学が設置する共同サステイナビリティ研究専攻に関する協定書第1条に定める共同教育課程を実施する東京外国語大学大学院総合国際学研究科・東京農工大学大学院工学府・電気通信大学大学院情報理工学研究科共同サステイナビリティ研究専攻における専攻会議(以下「共同専攻会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 共同専攻会議は、共同教育課程の運用に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 共同教育課程の編成及び実施に関すること。
(2) 入学者選抜の方針及び実施計画に関すること。
(3) 学生の身分取扱いに関すること。
(4) 学位論文審査方法等に関すること。
(5) 学位の授与及び課程修了の認定に関すること。
(6) 成績評価に関すること。
(7) 教育研究活動に係る指導及び点検・評価に関すること。
(8) 予算に関すること。
(9) その他共同教育課程の運営に関する事項
2 審議内容は、各構成大学の必要に応じ、各構成大学の教授会等で審議又は報告するものとする。
(組織)
第3条 共同専攻会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 各構成大学の共同サステイナビリティ研究専攻の専任教員
(2) その他共同専攻会議が必要と認めた者
(議長)
第4条 共同専攻会議に議長を置く。
2 議長は、前条第1号に掲げる者のうち1名を充てる。
3 議長は、共同専攻会議を招集し、その会議を主宰する。
(副議長)
第5条 専攻会議に副議長を置く。
2 副議長は、前条第2項の規定により議長とならなかった者の中から議長が指名する。
3 副議長は、議長を補佐し、議長に事故等があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 共同専攻会議は、各構成大学の委員のうち1名以上の出席がなければ開催することができない。
2 共同専攻会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3 共同専攻会議の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(開催)
第7条 共同専攻会議は、原則として月1回の開催を定例とする。
(事務)
第8条 共同専攻会議の事務は、第4条第2項に定める議長を担う大学において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、共同専攻会議の運営等に関し必要な事項は、共同専攻会議において別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。