○東京農工大学農学研究院教授会及び農学府・農学部教授会の審議事項の委任及び代議員会に関する細則
(平成30年9月12日農細則第6号)
改正
令和3年9月1日農細則第3号
令和5年12月13日農細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京農工大学大学院農学研究院運営規則第7条の2第3項及び東京農工大学農学府・農学部運営規則第7条の2第3項の規定に基づき、農学研究院教授会及び農学府・農学部教授会(以下「教授会」という。)の審議事項の委任及び教授会の下に置く代議員会(以下「代議員会」という。)について、必要な事項を定める。
(代議員会)
第2条 代議員会は、別表第1に掲げる組織とする。
2 代議員会は、委員の4分の3以上の出席をもって成立する。
3 代議員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
(委任事項)
第3条 教授会は、次の各号に掲げる事項について、代議員会に審議を委任することができる。
(1) 研究生、博士特別研究生、科目等履修生、特別聴講生、特別研究学生及び国際インターンシップ研修生(以下「研究生等」という。)の在籍に関する事項
(2) 学生(研究生等を除く。以下同じ。)の入学に関する事項
(3) 学生の休学に関する事項
(委任の承認)
第4条 前条の規定に基づき代議員会に審議を委任する場合は、教授会でその承認を得なければならない。
2 前条第2号に掲げる事項を代議員会に委任する場合においては、毎年度教授会の承認を得なければならない。
(委任の撤回)
第5条 教授会は、前条第1項の規定により代議員会に委任した審議事項について、いつでも委任を撤回することができる。
附 則
この細則は、平成30年9月12日から施行する。
附 則(令和3年9月1日農細則第3号)
この細則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日農細則第3号)
この細則は、令和5年12月13日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 第3条に関する委任事項 審議項目 代議員会とする組織
(1)研究生等の在籍に関する事項 入学
 受け入れ
 退学
学府及び学部に置く運営委員会
(2)学生の入学に関する事項 農学部入試選考農学部長、農学部副部長、学科長、その他農学部長が必要とする者 で構成される組織
 農学府入試選考農学府長、農学府副府長、専攻長、プログラム長、その他農学府長が必要とする者 で構成される組織
(3)学生の休学に関する事項 休学学府及び学部に置く運営委員会