○東京農工大学修学支援事業基金設置要項
(平成28年9月26日基金運営委員会承認)
改正
令和6年9月17日
(設置)
第1条 国立大学法人東京農工大学基金規程第4条の規程に基づき、東京農工大学修学支援事業基金(以下「修学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 修学基金は、東京農工大学(以下「本学」という。)における学生を支援する事業に充当する目的の寄附を募集し、及び管理することを目的とする。
(管理)
第3条 修学基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
2 修学基金の管理については、国立大学法人東京農工大学会計規則の定めるところによる。
(使途の変更の禁止)
第4条 修学基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
2 修学基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって、当該貸与の結果として、被貸与者より金銭が償還された場合にあっては、当該償還された金銭は、再び修学基金に帰属するものとしなければならない。
(修学基金の使途)
第5条 修学基金は、次の各号に掲げる使途に充当するものとする。
(1) 次に掲げる事業であって、経済的理由により修学に困難がある学生等に対するもの
イ 授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業
ロ 学資を給付又は貸与する事業
ハ 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学にかかる費用を負担する事業
ニ 本学の規則等で定めるところにより、学生等の資質を向上させることを主たる目的として、学生等を教育研究に係る業務に雇用するための経費を負担する事業
ホ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として、当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(2) 個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって、障害のある学生等に対するもの
(情報公開)
第6条 次の各号に掲げる書類について、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これらを本学の主たる事務所に備え置き、閲覧させるとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により提供しなければならない。
(1) 修学基金の名称、管理方法及び当該寄附金の使途を記載した書類
(2) 修学基金への受入額及び修学基金からの支出額等の明細書であって、監事の監査を受けたもの
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、修学基金の募集及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年9月26日から施行し、平成28年1月1日より運用する。
附 則(令和6年9月17日)
この要項は、令和6年9月17日から施行し、令和7年1月1日から適用する。ただし、令和6年12月31日以前に受け入れた修学基金の使途は、なお従前の例による。