○東京農工大学小金井地区高圧ガス危害予防規程
(平成26年7月1日工規程第9号)
(趣旨)
第1条 この規程は、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人東京農工大学小金井地区(以下「本地区」という。)における高圧ガスの製造による人的及び物的危害を防止し、本地区及び公共の安全を確保するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程における用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高圧ガスとは、法第2条に規定するガスであって、同法第3条第1項に規定するもの以外のものをいう。
(2) 製造施設とは、以下の高圧ガスの製造をするための設備をいう。
イ 高圧ガスの圧力を圧縮又は減圧により変化させること。
ロ ガスの状態を気化又は液化することにより高圧ガスに変化させること。
ハ 高圧ガスを容器に充てんすること。
(3) 協力会社とは、保全、工事及び受入れ充てん等に関連する作業を行う外部業者をいう。
(規程の位置付け)
第3条 この規程は、法により制定することが義務づけられた本学における特別の規程であり、別に定める保安教育計画と一体のものとする。
(保安管理組織)
第4条 保安管理組織は、別表1のとおりとする。
(保安統括者)
第5条 本地区に、高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)を置き、工学研究院長をもって充てる。
2 保安統括者は、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理し、保安教育を実施する。
(保安係員)
第6条 保安統括者は、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)及び高圧ガス製造保安係員代理(以下「保安係員代理」という。)を置く。
2 保安係員は、保安統括者を補佐し、製造施設及び製造方法の監督を行う。
3 前項の規定に基づき、保安係員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 製造施設の位置、構造及び製造の方法が法に定められた技術上の基準に適合するよう監督すること。
(2) 定期自主検査の実施を監督すること。
(3) 製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を監督すること。
(4) 高圧ガスの製造に係る運転基準、保安基準及び定期自主検査基準並びに協力会社の保安に関する管理基準の作成に関し、助言を行うこと。
(5) 災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置の実施を監督すること。
4 保安係員に事故があるときには、保安係員代理がその職務を代行する。
(担当教員)
第7条 保安統括者は、製造施設を実際に運転する者のうちから高圧ガス製造施設担当教員(以下「担当教員」という。)を選任する。
2 担当教員は、製造施設の維持、管理及び製造方法の管理を行う。
3 前項の規定に基づき、担当教員は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 製造施設の位置、構造及び製造の方法が法に定められた技術上の基準に適合するよう管理すること。
(2) 第10条に規定する運転基準を作業者に周知させ、安全な運転及び操作を行うよう訓練し、指導すること。また、運転管理について記録し、所定の期間保存すること。
(3) 製造のための設備等が第11条に規定する保安基準に適合し、正常な機能を維持するよう管理すること。また、工事及び修理に際しては、同基準に従い保安を確認すること。
(4) 製造施設の巡視点検を第10条に規定する運転基準に、定期自主検査を第12条に規定する定期自主検査基準に従って実施し、その結果に基づく必要な措置を行い、それぞれ記録し、所定の期間保存すること。また、保安検査に立会い、必要な対策を講ずること。
(5) 製造施設の作業を行う協力会社に対し、その保安につき指導すること。
(6) 異常状態に対する応急措置及び対策措置を講じ、かつ、指揮すること。また、それを記録し、所定の期間保存すること。応急措置等について、保安統括者に協力して作業者に対し訓練を実施すること。
(7) 保安教育計画に基づき、保安統括者に協力して実施計画を作成すること。また、関係者に対し、所管の施設に関する保安教育訓練を実施すること。
4 担当教員は、保安に関する必要事項について、保安統括者及び保安係員に報告し、その指示を受けるものとする。
(保安統括者等の責任及び権限)
第8条 保安統括者、保安係員及び担当教員は、この規程を作業者に確実に遵守させる責任と権限を有する。
2 本地区においては、何人も保安統括者、保安係員及び担当教員が、法令及びこの規程を遵守させるためにする指示に従わなければならない。
(基準)
第9条 製造設備等の保安管理についての基準は、担当教員が協力会社と協力して作成し、保安統括者の承認を得て制定するものとする。
2 前項に規定する基準は、次に掲げるものとする。
(1) 運転基準
(2) 保安基準
(3) 定期自主検査基準
3 前2項に規定する各基準は、作業者に周知徹底させるとともに、設備の変更等に適合させて改める等、常に整備しなければならない。
(運転基準)
第10条 前条第2項第1号に規定する運転基準に規定すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 運転及び操作に関すること。
(2) 充てん作業に関すること。
(3) 液体窒素の受入れ充てん作業に関すること。
(4) 巡視及び日常点検に関すること。
(5) 故障時の処置に関すること。
(6) 緊急時の措置に関すること。
(保安基準)
第11条 第9条第2項第2号に規定する保安基準に規定すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の構造及び保安装置に関すること。
(2) 設備の位置等に関すること。
(3) 警戒標及び火気使用禁止区域に関すること。
(4) 設備の保安管理に関すること。
(5) 移動式製造設備の停車位置等に関すること。
(6) 通報のための設備等に関すること。
(7) 修理にかかわる管理に関すること。
(定期自主検査基準)
第12条 第9条第2項第3号に規定する定期自主検査基準に規定すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 検査項目(外観検査、気密試験、保安装置及び計測器検査等)に関すること。
(2) 検査期限に関すること。
(3) 検査の方法、判定及び処置に関すること。
(保安に関する記録)
第13条 保安に関する記録は、担当教員が記録、整理及び検討して保安技術の向上に資するものとする。ただし、第23条に規定する記録に限っては、保安統括者がその検討を行うものとする。
2 前項に規定する記録は、保安統括者及び保安係員の検印を受けるとともに、所定の期間保存しなければならない。
3 前2項に規定する記録及びその保存期間は、別表2のとおりとする。
(運転の管理及び監督)
第14条 担当教員は、運転を管理し、作業者の運転及び操作を監督するものとする。
2 運転及び操作は熟練者が行い、未経験者に従事させるときは、担当教員又は熟練者が直接指導しなければならない。
3 運転は、原則として複数の作業者で行うものとする。
(運転及び操作の記録)
第15条 担当教員は、第13条の規定に基づき、運転、操作、充てんその他製造関係の保安上必要な事項を記録し、これを関係者の閲覧に供しなければならない。
(夜間または休日における施設の運転開始及び運転停止)
第16条 定期自主検査及び保安検査等の前後における夜間又は休日における製造施設の運転開始及び運転停止は、原則として平日の保安体制と同様な体制を確保した場合に限り実施するものとする。
(設備管理の記録)
第17条 担当教員は、第13条の規定に基づき、設備の検査、修理等設備管理上必要な事項を記録する。
(設備の点検及び検査)
第18条 担当教員は、設備の点検及び検査を次のとおり実施する。
(1) 日常点検は運転基準に従って実施し、必要あるときは適切な処置を行う。
(2) 定期自主検査は定期自主検査基準に従って実施し、必要な対策を講ずる。
(3) 保安検査に際しては、検査方法等について事前に知事の承認を受けるとともに立会い、その指示に基づいて適切な対策を講ずる。
(工事を行うときの保安管理)
第19条 保安統括者は、施設の修理その他の工事を行うときは、工事責任者を定め、あらかじめ工事内容、日程及び保安上の措置等の工事計画を立て、関係者と協議し、保安基準に従って作業を行わなければならない。
(施設を増設又は変更するときの保安管理)
第20条 保安統括者は、施設を増設又は変更するときは、あらかじめ計画を立て、増設又は変更する内容及び工事の保安に関する事項を関係者に周知徹底させなければならない。
(運転の不調又は故障に対する措置)
第21条 担当教員は、運転の不調又は故障に対しては、運転基準に従って作業者を教育訓練し、直ちに適切な措置ができるようにしておかなければならない。
2 異常が発生したときは、原因を調査し、対策を講じなければならない。
(事故又は災害等に対する措置)
第22条 担当教員は、事故又は災害等に対しては、運転基準に従って関係者を教育訓練し、適切な処置がとれるようにしなければならない。
(事故又は災害等に関する記録)
第23条 担当教員は、第13条の規定に基づき、事故又は災害等が発生したときは、その状況、原因、処置、対策等を記録する。
(通報及び連絡)
第24条 担当教員は、事故又は災害発生時における必要な通報先及び連絡先を、製造施設周辺の見やすい場所に掲示しなければならない。
(保安教育の計画及び実施)
第25条 保安統括者は、別に定める保安教育計画に基づき、関係する作業者に対し、保安意識の高揚、必要な基準の周知徹底、保安技術の向上及び異常状態に対する措置等につき教育及び訓練を行うものとする。
2 担当教員は、第13条の規定に基づき、前項の規定により実施した結果を記録する。
(規程及び基準の周知並びに教育及び訓練)
第26条 保安統括者は、関係する作業者に対して、この規程及び第9条第2項に規定する各基準を周知徹底させるとともに、必要事項を重点的に教育及び訓練しなければならない。
(規程等に違反した者の措置)
第27条 保安統括者は、この規程及び第9条第2項に規定する各基準に違反した者に対しては、特別に再教育等を実施するものとする。
(指導及び監督)
第28条 保安統括者は、協力会社の従業者に対して、第9条第2項に規定する各基準及び保安上必要な事項を周知徹底させるとともに、作業の保安につき指導及び監督するものとする。
(協力会社の作業範囲及び責任)
第29条 協力会社の作業範囲は、協力会社との契約書等に具体的に定め、その責任を明らかにするものとする。
(防災対策)
第30条 火災及び地震が発生した場合、又は気象庁が発表する「東海地震予知情報」が発令された場合は、法によるほか、別に定める「国立大学法人東京農工大学防火・防災管理要項」、「国立大学法人東京農工大学震災対策要項」及び「国立大学法人東京農工大学小金井地区消防計画」に基づき措置を講じる。
(保安に関する査察)
第31条 担当役員は、保安状況を年1回査察し、保安確保に関する指導を行う。
(雑則)
第32条 この規程に定めるもののほか、高圧ガスによる危害の予防に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
保安管理組織

別表2(第13条関係)
保安に関する記録及び保存期間