○国立大学法人東京農工大学職員配偶者同行休業規程
(平成30年7月2日規程第30号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第39条の規定に基づき、国立大学法人東京農工大学に配偶者同行休業の制度を設けることにより、有為な職員の継続的な勤務を促進し、もって業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、就業規則第4条第1項に規定する職員(試用期間中の職員及び雇用の期間を定めて雇用された職員を除く。)をいう。
2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
3 この規程において「配偶者同行休業」とは、職員が次の各号に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。以下「配偶者外国滞在事由」という。)により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として学長が定めるもの
(配偶者同行休業の承認)
第3条 学長は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認め、次の各号のいずれにも該当するときは、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(1) 配偶者同行休業の請求の時点において、職務に復帰した後、1年以上在職することが見込まれ、かつ、継続して勤務する意思があること。
(2) 配偶者同行休業をしようとする期間の初日前1年間において、次のいずれにも該当しない者であること。
イ 就業規則第43条の規定により懲戒処分を受けた者
ロ 就業規則第45条の規定により訓告等を受けた者
ハ 勤務の実態等により勤務成績が不良として部局等の長から報告があった者で学長が認める者
2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしなければならない。
(配偶者同行休業の請求手続)
第4条 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 学長は、前項の配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている職員(以下「配偶者同行休業職員」という。)は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。
2 配偶者同行休業の期間の延長は、次の各号に掲げる事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
(1) 配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第2条第3項第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、 及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったこと。
(2) その他学長が前号に準ずると認める事情
3 第3条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
4 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。
(配偶者同行休業の効果)
第6条 配偶者同行休業職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 前項の職員は、その承認を受けたときに発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
3 配偶者同行休業職員の給与の取扱いについては、国立大学法人東京農工大学職員給与規程に定めるところによる。
(配偶者同行休業の承認の失効等)
第7条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業職員が、就業規則第14条第1項に規定する休職をし、若しくは就業規則第42条第3号に規定する出勤停止の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
2 学長は、配偶者同行休業職員が次の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者と生活を共にしなくなったこと。
(2) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(3) 国立大学法人東京農工大学職員の労働時間、休暇等に関する規程第24条第1項6号又は第7号の規定による特別休暇を取得することとなったこと。
(4) 国立大学法人東京農工大学育児休業・介護休業等規程第2条に規定する育児休業又は第32条に規定する介護休業を取得することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を学長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 前条第2項第1号から第3号に掲げるいずれかの事由に該当することとなった場合
2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(職務復帰)
第9条 配偶者同行休業職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、職務に復帰するものとする。
(1) 配偶者同行休業の期間が満了したとき。
(2) 配偶者同行休業の承認が就業規則第14条第1項に規定する休職をし、又は就業規則第42条第3号に規定する出勤停止の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき。
(3) 配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第7条第2項第4号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)。
(配偶者同行休業に係る通知書の交付)
第10条 学長は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して当該各号に定める通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合 配偶者同行休業取扱通知書
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合 配偶者同行休業期間延長通知書
(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰する場合 配偶者同行休業終了確認通知書
(その他)
第11条 第9条の規定により職務に復帰した者は、職務に復帰した日から一定の期間は、 配偶者同行休業の請求を行うことができない。
2 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、別に定めるほか、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)その他関係法令等を準用する。
附 則
この規程は、平成30年7月2日から施行する。