○東京農工大学グローバル教育院運営規則
(平成30年4月1日グ教規則第1号)
改正
平成31年4月1日グ教規則第1号
令和3年4月1日規程第15号
令和4年1月31日グ教規則第1号
令和4年5月16日グ教規則第1号
令和5年1月1日規則第11号
令和5年3月3日グ教規則第2号
令和5年11月1日グ教規則第1号
令和6年3月29日グ教規則第2号
令和6年5月1日グ教規則第1号
令和7年7月1日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京農工大学組織運営規則第5条の2及び第8条に基づき、東京農工大学グローバル教育院(以下「教育院」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育院は、国際教育交流に関する全学的事業の推進及び支援、国際教育及び関連する教養教育の企画及び実施、入試戦略及び支援、その他全学に係る教育に関する業務を実施するための組織として、東京農工大学での教育活動を通して、農学又は工学の専門性を持ち、教養豊かで国際社会において活躍できる人材を育成することを目的とする。
(事業)
第3条 教育院は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 国際教育交流プログラムの企画・運営・実施、海外の大学との国際共同プログラムの確立及び海外の姉妹校との連携強化の取組に関すること。
(2) グローバル教育の方針策定・企画・運営・実施、学生の英語力向上支援及び教育評価の実施に関すること。
(3) 入試出題管理体制の支援、入試に関する諸事項の調査・解析、入試方法の改善・立案並びに入試広報の企画及び実施に関すること。
(4) その他学長又はグローバル教育院長(以下「教育院長」という。)が必要と認めた事業に関すること。
(教育院長)
第4条 教育院長は、教育院の業務を掌理する。
2 教育院長は、副学長又は教育職員の中から学長が任命する。
3 教育院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、教育院長の任期の末日は、当該教育院長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
4 教育院長が任期の途中で欠けた場合には、後任の教育院長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副院長)
第5条 教育院に、グローバル教育院副院長(以下「副院長」という。)を置く。
2 副院長は、副学長又は教育職員の中から学長が指名する者をもって充てる。
3 副院長は、教育院長を補佐し、教育院長に事故あるときは、その職を代行する。
4 副院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その任期の末日は、当該副院長を指名する学長の任期の末日以前でなければならない。
5 副院長が任期の途中で欠けた場合には、後任の副院長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第6条 教育院に、第3条各号に掲げる事業を実施するため、専任教員を置く。
(兼務教員)
第7条 教育院に、専任教員と協力して第3条各号に掲げる事業を実施するため、農学研究院、工学研究院又は連合農学研究科を本務としたまま教育院を兼ねて務める教員(以下「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員は、農学研究院、工学研究院又は連合農学研究科の推薦を受け、次条に規定するグローバル教育院運営委員会の議を経て、学長が発令する。
3 兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
4 兼務教員が任期の途中で欠けた場合には、後任の兼務教員の任期は、次条に規定するグローバル教育院運営委員会が個別に定めるものとする。
(運営委員会)
第8条 教育院の事業の運営のため、グローバル教育院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育院の組織に関する事項
(2) 教育院の人事に関する事項
(3) 教育院の予算に関する事項
(4) 教育院の計画及び評価に関する事項
(5) その他教育院長が必要と認めた事項
2 運営委員会は、次の各号に掲げる委員で構成する。
(1) 教育院長
(2) 副院長
(3) 工学府・工学部及び農学府・農学部から選出された教員 各2人
(4) 専任教員の中から教育院長が指名する者3人
(5) その他教育院長が必要と認めた者
3 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、教育院長をもって充て、副委員長は、副院長をもって充てる。
4 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長が必要と認めた場合は、副院長が委員長を代理し、運営委員会を招集し、その議長となることができる。
5 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
6 運営委員会の議事は、別に定めのある事項を除き、出席委員の過半数の賛成をもって決するものとする。
7 運営委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部門)
第8条の2 教育院に、第3条第3号に掲げる事業のうち、入試出題管理体制の支援、入試に関する諸事項の調査・解析及び入試方法の改善・立案において、入学試験委員会学力検査小委員会と連携して次に掲げる事業を行うため、学力検査管理部門を置く。
(1) 入学者選抜試験に関し、その基本方針及び実施に関する具体的事項の運営管理に関すること。
(2) 個別学力検査に関する作題方針及び内容に関すること。
(3) 学生の受入方針等に関すること。
(4) 問題データベースの整備に関すること。
(5) 入試リスク対策に関すること。
2 部門に、部門長及び副部門長を置く。
3 部門長及び副部門長は、第7条に規定する兼務教員の中から教育院長が指名する。
(選考委員会)
第9条 教育院に、第8条第1項第2号に基づく教育院の専任教員の選考について審議するため、選考委員会を置く。
2 前項に規定する選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 教育院に関する事務は、関係部局の協力を得て、学務部学務課及び学務部入試企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、教育院の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日グ教規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月31日グ教規則第1号)
この規則は、令和4年1月31日から施行する。
附 則(令和4年5月16日グ教規則第1号)
1 この規則は、令和4年5月16日から施行する。
2 東京農工大学グローバル教育院における部会及びグループの組織並びに運営に関する要項(平成30年4月1日)は廃止する。
附 則(令和5年1月1日規則第11号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日グ教規則第2号)
この規則は、令和5年3月3日から施行する。
附 則(令和5年11月1日グ教規則第1号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日グ教規則第2号)
この規則は、 令和6年3月29日から施行する。
附 則(令和6年5月1日グ教規則第1号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日規則第5号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。