○東京農工大学総合情報メディアセンター専任教員に関する選考規程
| (平成17年7月12日情規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、東京農工大学総合情報メディアセンター運営規則(以下「規則」という。)第5条第3項の規定に基づき、東京農工大学総合情報メディアセンター(以下「センター」という。)の専任教員の選考について、必要な事項を定めるものとする。
(専任教員選考の基準)
第2条 専任教員は、センター長を助けて、その責任を果たすことができる者とし、その選考は、国立大学法人東京農工大学職員採用・昇任規程に準拠して次条から第6条までに規定する基準によって行う。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 大学において教授、准教授又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(4) 選考分野において、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(5) センターの運営に必要な能力又は業績を有する者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第3条に規定する教授又は前条に規定する准教授となることのできる者
[第3条]
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育研究を担当するにふさわしい教育研究上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(選考委員会)
第7条 規則第5条第2項に規定する選考委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員(計8名以上)をもって組織する。
[規則第5条第2項]
(1) センター長
(2) 委員会の設置の都度、農学府及び工学府から選出された教授 各3人
(3) 委員会の設置の都度、生物システム応用科学府及び先進学際科学府から選出された教授 各1人
(4) その他センター長が必要と認める者
2 前項第1号に規定する委員は、同項第2号及び第3号に規定する委員を兼ねることができない。
3 委員会は、専任教員候補者を審査の上、推薦し、センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に報告する。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(委員会)
第9条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の5人以上の賛成をもって可決する。
(解散)
第10条 委員会は、専任教員候補者を選考し、運営委員会に報告したとき、解散する。
附 則
この規程は、平成17年7月12日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日情規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月3日情規程第1号)
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この規程は、令和7年6月3日から施行し、令和7年4月1日から適用する。