○国立大学法人東京農工大学資金運用管理規程
| (平成30年3月26日経規程第33号) |
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第1章 資金運用管理にあたっての基本方針
(運用の目的)
第1条 この規程は、国立大学法人東京農工大学会計規則(以下「会計規則」という。)第15条の規定に基づき、余裕金の運用(以下「運用」という。)に関し、必要な事項を定めるとともに、安全性に配慮し資金を効果的かつ効率的に運用することにより、国立大学法人東京農工大学(以下「本学」という。)の中長期的な財政基盤の強化を図ると共に将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条 将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条 運用の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)が準用する独立行政法人通則法(以下「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とする。ただし、法第33条の5に規定する運用にあたっては、法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金とする。
2 前項ただし書きに定める運用については、別に定める。
(運用の方法)
第4条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
[第1条]
第2章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第5条 本学は、第1条に掲げる運用の目的を達成するため、中長期観点から運用対象資産のうち、法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金の運用について、基本ポートフォリオを策定し、資産配分を維持するよう努める。
[第1条]
2 基本ポートフォリオは、効果的で柔軟な運用を行うため、適時検証し、必要に応じ随時見直すこととする。
第3章 自家運用
(運用の対象)
第6条 運用対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 準用通則法第47条各号に掲げるもの
(2) 貯金又は外貨建の預金
(3) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券
(4) 金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち無担保の社債券
(5) 金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー)
(6) 金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
(7) 金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
(8) 金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号、第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
2 預金の預託機関の格付及び外貨の種別については、別に定める。
(集中投資の回避)
第7条 運用に当たっては、流動性を十分確保するとともに、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等(前条第3号から第8号までに規定するものをいう。以下同じ。)を取得する場合、同一発行体が発行した債券等への投資額は、余裕金総額の2割を超えないものとする。
(投資信託の取得時における留意事項)
第8条 第6条第6号(同条第7号のうち、第6号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券の性質を有するものを含む。)の運用を行う場合には、そのリスクの所在を明確に把握し、慎重に対応をするものとする。
[第6条第6号]
(取得債券等格下げ時の対応)
第9条 国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で、取得後に別に定めるいずれの信用格付業者による格付も 取得時より格下げとなった場合は、発行体の信用リスク等に十分留意した上で、速やかに第16条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに、必要に応じて売却等の措置を検討するものとする。ただし、保有を継続する場合には、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、余裕金総額の2割を超えないものとする。
[第16条]
(デリバティブ取引の留意事項)
第10条 有価証券、通貨若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予約、指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて、債券、外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ)、又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし、投機目的の利用は行わないものとする。
第4章 委託運用
(受託者責任)
第11条 本学は、受託機関に対して、本学の資金運用管理に当たり専門家としての慎重な注意をもって、専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第12条 本学は、この規程及び運用対象資産等に関する事項等を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し、受託機関はこれを遵守する。
(運用の対象)
第13条 委託運用での運用対象は、第6条第1項第2号から第8号までに掲げるものとする。
2 取得債券の格下げ時の対応は、第9条の規定を準用する。
[第9条]
(運用状況の報告)
第14条 本学は、受託機関から半期ごとに運用状況に関する報告を受けるものとする。
第5章 運用管理体制等
(運用の評価)
第15条 運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価、組織、情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ、総合的に行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第16条 本学は、適切な資金運用管理に資するため、資金運用管理委員会を設置する。
2 資金運用管理委員会について必要な事項は、別に定める。
(資金の運用)
第17条 運用は、全て学長の権限と責任の下でおこなうものとする。
2 学長は、資金運用責任者を置き、理事(経営戦略・人事担当)をもって充て、運用を行わせるものとする。
3 資金運用責任者は、資金運用管理委員会に諮った運用方針に基づき、運用を行う。
4 資金運用責任者は、次条第1項及び第2項に規定する資金運用計画に基づき、安全性に配慮した効率的かつ効果的な運用を行うものとする。
(資金運用計画)
第18条 資金運用責任者は、会計規則第10条に規定する資金計画に基づき、あらかじめ資金運用計画を定め、学長の承認を受けなければならない。
[会計規則第10条]
2 学長は、前項の承認をするときは、原則として、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。
3 資金運用責任者は、承認済の資金運用計画を見直す必要が生じる場合には、速やかに変更資金運用計画を定め、学長の承認を受けなければならない。
4 学長は、前項の承認をしたときは、経営協議会及び役員会に報告しなければならない。
(運用報告)
第19条 資金運用責任者は、次の各号に掲げる事項に基づく報告書を、半期毎に作成し、資金運用管理委員会に報告するものとする。
(1) 報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2) 運用資産構成比率
(3) 各金融商品別の運用の実績
(4) リスク状況(取引銀行、社債券、約束手形等の格付等)
2 資金運用責任者は、事業年度終了後に資金運用実績を学長に報告するものとする。
3 学長は、前2項に規定する報告を受けたときは、経営協議会及び役員会に報告し、必要に応じて審議等を行うものとする。
(運用により発生した利益の使途)
第20条 運用により発生した利益の使途は、役員会の議を経て学長が決定することとし、本学の教育研究の質の向上等に充てるものとする。
(倫理規程)
第21条 運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、国立大学法人東京農工大学役職員倫理規程を準用する。
(見直し)
第22条 この規程の改正は、資金運用管理委員会及び経営協議会並びに役員会の議を経て行うものとする。
附 則
1 この規程は、平成30年3月26日から施行する。
2 国立大学法人東京農工大学資金運用規程(平成27年3月23日経規程第63号)は、廃止する。
附 則(平成30年7月2日経規程第34号)
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この規程は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(平成31年3月25日経規程第48号)
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この規程は、平成31年3月25日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規程第13号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第4号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日経規程第70号)
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この規程は、令和5年1月27日から施行する。
附 則(令和5年4月1日経規程第18号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規程第7号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日経規程第32号)
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この規程は、令和5年6月22日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規程第12号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。