○国立大学法人東京農工大学ストレスチェック実施細則
(平成28年6月27日細則第11号)
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第32条の2第2項の規定に基づき、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(ストレスチェック)
第2条 学長は、職員に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について、ストレスチェックを行わなければならない。
(1) 職場における当該職員の心理的な負担の原因に関する項目
(2) 当該職員の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
(3) 職場における他の職員による当該職員への支援に関する項目
(検査結果等の記録の作成等)
第3条 学長は、第5条第2項に定める場合を除き、ストレスチェックを行った産業医による当該ストレスチェックの結果の記録の作成の事務及び当該ストレスチェックの実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
(ストレスチェックの結果の通知)
第4条 学長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、ストレスチェックを行った産業医からストレスチェックの結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該産業医は、あらかじめストレスチェックを受けた職員の同意を得ないで、職員のストレスチェックの結果を本学に提供してはならない。
(職員の同意の取得等)
第5条 前条後段の規定による職員の同意の取得は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によらなければならない。
2 学長は、前項の規定によりストレスチェックを受けた職員の同意を得て、ストレスチェックを行った産業医から職員のストレスチェックの結果の提供を受けた場合には、当該ストレスチェックの結果に基づき記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(ストレスチェックの結果の集団ごとの分析等)
第6条 学長は、ストレスチェックを行った場合は、ストレスチェックを行った産業医に、ストレスチェックの結果を別に定める集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2 学長は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の職員の実情を考慮して、当該集団の職員の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(面接指導の実施方法等)
第7条 学長は、第4条の規定による結果の通知を受けた職員であって、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高く、産業医による面接指導(以下「面接指導」という。)を受ける必要があると判定された者が、面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出(以下「申出」という。)をした職員に対し、面接指導を遅滞なく行わなければならない。この場合において、学長は、職員が申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 前項の申出は、第4条の規定による結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
3 ストレスチェックを行った産業医は、面接指導を受ける必要があると判定された者に対して、申出を行うよう勧奨することができる。
(面接指導結果の記録の作成)
第8条 学長は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2 前項の記録は、第2条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 当該職員の氏名
(3) 面接指導を行った産業医の氏名
(4) 次条第1項の規定による産業医の意見
(面接指導の結果についての産業医からの意見聴取)
第9条 学長は、面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく、産業医の意見を聴かなければならない。
2 学長は、前項の規定による産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、当該産業医の意見の関係委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
(ストレスチェック及び面接指導の結果の報告)
第10条 学長は、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェック及び面接指導の結果の報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(雑則)
第11条 ストレスチェックの実施方法等については、この細則及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令の定めによるもののほか、学長が別に定める。
附 則
この細則は、平成28年6月27日から施行する。